「便利」だけでは違法…十徳ナイフ持ち歩いた鮮魚店主に有罪判決 大阪高裁

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正当な理由がないのに折り畳み式の「十徳ナイフ」をかばんに隠し持ったとして、軽犯罪法違反罪(凶器携帯)に問われた大阪市の鮮魚店主の男(48)の控訴審判決公判が1日、大阪高裁で開かれた。
辻川靖夫裁判長は科料9900円とした1審大阪簡裁判決を支持し、店主側の控訴を棄却した。店主側は上告する方針。
店主側は仕入れのために市場に行った際に商品の結束バンドを切るために使ったほか、災害時などを想定して持ち歩いたとして無罪を主張。しかし、仕事で使っていたのは数年前までで、辻川裁判長は「何かのときに持っていたら便利」という程度の目的で所持することは、重大犯罪の防止という法の趣旨に照らして認められないと結論付けた。
判決によると、店主は令和3年12月、仕事帰りに大阪市内の路上で自転車で赤信号を無視したとして職務質問を受けた際、かばんの中からはさみや栓抜きなどが折り畳まれた十徳ナイフが見つかった。このうち最も大きなナイフの刃渡りは約6・8センチだった。
店主は科料9900円の略式命令を受けたが、自ら正式裁判を求めた。

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