元シッター、懲役20年確定へ 男児20人にわいせつ行為

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最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、計20人の男児にわいせつな行為をしたなどとして、強制性交や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた元ベビーシッターの無職橋本晃典被告(32)の上告を棄却する決定をした。19日付。懲役20年とした一、二審判決が確定する。
判決によると、被告は保育士資格を持ち、シッター以外に児童養護施設職員や児童キャンプのボランティアスタッフとしても勤務。2015~20年、茨城、東京、山梨、静岡の4都県や川崎市、広島市などで当時5~11歳の男児計20人にわいせつ行為などをした。

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