朝倉未来さん母、2審も敗訴 顔写真掲載による「肖像権侵害」認めず…SNS認知度など考慮

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格闘家でYouTuberの朝倉未来さんの母親が、許可をとらずに撮影された写真を記事にされたのは肖像権侵害にあたるとして、ニュースサイト「Smart FLASH」を運営する出版社に慰謝料など110万円や写真の削除をもとめていた訴訟の控訴審で、東京高裁(鹿子木康裁判長)は5月23日、原告の控訴を棄却した。
有名な息子たちのYouTubeチャンネルに出演するなどした母親の社会的立場を「一般私人とは言いがたい」とした今年1月の1審・東京地裁判決が覆ることはなかった。(編集部・塚田賢慎)
光文社が運営するニュースサイト「Smart FLASH」は2021年12月、朝倉さんの母親をノーアポで直撃取材し、実名と顔写真入りの記事を掲載した。
1審判決は「社会生活上受忍の限度を超えた人格的利益の侵害が生じたということはできない」として肖像権侵害を認めなかった。
その判断にあたって、取材の目的や方法の選択として不合理と言えず、写真掲載が正確な報道のためにあることを否定できないなどとしたほか、母親を「完全な一般私人であるとは言いがたい」からなどの事情が考慮された。
民間で働く母親について、1審判決が「公人や公人に準ずる立場にあるとまではいえないものの、完全なる一般私人とまではいい難い面がある」としたのは、朝倉さんと弟の海さんのYouTubeチャンネルに少なくとも5回出演し(再生回数計1400万回超)、フォロワー数1万4000人の自身のインスタグラムで自らの容ぼうを広く公開していたことを理由にあげていた。
この点、判決文によれば、母親側は控訴審で、
・SNS上の認知度のみに着目し、「完全な一般私人であるとはいい難い」として肖像権の要保護性を否定すべきではない・母親は一定の知名度があるとはいえ、それは著名人である息子たちの知名度に付随するもので、自らの知名度を利用して芸能活動などしていない・息子らのYouTubeチャンネルへは自ら出演したものであり、自宅で不意打ち的にされた撮影とは違う
などと主張したが、東京高裁は、母親の社会的地位も含めて、1審判決の考えを支持した。

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