中3死亡、遺族の請求棄却=組み体操との因果関係認めず―広島地裁支部

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広島大付属三原中(広島県三原市)の3年生だった男子生徒=当時(14)=が死亡したのは、運動会の組み体操が原因として、遺族が学校を運営する広島大に約9600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、広島地裁福山支部であった。
森実将人裁判長は、組み体操と死亡の因果関係を認めるのは困難として、請求を退けた。
男子生徒は2016年6月の運動会の2日後に脳出血で死亡した。遺族側は、組み体操で「騎馬」が崩れた際、上段の生徒の膝が頭に当たったことで脳出血を起こし死亡したと主張していた。
森実裁判長は判決で「騎馬解体時に頭部に加わった外力によって、脳内出血を生じて死亡したと認めるのは困難」と指摘。その上で、学校側の事後対応についても、一部「不穏当な面があることは否定できない」としつつも、違法性は認められないと判断した。
男子生徒の両親は「こちらの主張が受け入れられず非常に残念」と代理人弁護士を通じてコメントした。
広島大の話 改めてお悔やみ申し上げる。これまで主張してきたことが認められたと考えている。

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