駐屯地の寮で隊員殴り、けが負わせた1等陸士を処分…知りつつ上司への報告怠った陸曹長も

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陸上自衛隊別府駐屯地は3月28日、対馬警備隊の男性1等陸士(22)を停職5日、第41普通科連隊の男性陸曹長(54)を減給30分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表した。
処分は28日付。発表では、1等陸士は昨年8月25日、駐屯地内の寮で隊員の顔面を複数回殴るなどし、けがを負わせた。陸曹長は、監督者として事案を知っていたにもかかわらず、上司への必要な報告を怠った。

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