悪質な寄付勧誘 取り締まりへ 罰則規定など…きょう施行

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旧統一教会の被害者を救済するため、2022年に成立した悪質な寄付を規制する新しい法律に関し、行政措置や罰則の規定が、4月1日から施行される。
法人や団体が対象のこの新法のうち、不当な勧誘行為によって寄付者を困惑させるなど6つの禁止行為や、寄付のために資金調達を要求するなどの禁止行為に違反した場合、勧告を行い、守らなかった時は措置命令が出され、公表される。
さらに、命令に従わなかった場合は、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科せられる。
また、虚偽報告は、50万円以下の罰金となる。
施行に際し、消費者庁にこの法律の運用を担う「寄付勧誘対策室」を設置する。

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