民宿で就寝中の女性11人にわいせつ、男に懲役16年求刑…宴会後の大学生ら狙われる

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山梨県富士北麓地域の宿泊施設で女性がわいせつ被害などに遭った事件で、準強制性交罪などに問われた都留市、無職の男(48)の公判が29日、甲府地裁(三上潤裁判長)であった。
検察側が、「他に類を見ない極めて悪質な犯行」として懲役16年を求刑し結審した。判決は4月19日。
起訴状によると、男は2017~21年、山中湖村や富士河口湖町の民宿などに10回侵入し、就寝中の11人にわいせつな行為などをしたとされる。
検察側は論告で「なんで私が被害に遭わなければならなかったのだろうと思うと、涙が止まらなくなる」「被害を知り、嫌悪感や許せない気持ちでいっぱい」などとする被害者11人の調書を読み上げた。男が月1~3回、大学生が宴会をしている民宿などを狙い、寝静まるまで待って行為に及んだと指摘。「犯行はいずれも卑劣。常習性は明白で、規範意識を見て取ることはできない」とした。
弁護側は、男が真摯(しんし)に反省しているなどとして寛大な判決を望んだ。

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