元シッター、二審も懲役20年 男児20人にわいせつ行為

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東京高裁などが入る裁判所合同庁舎
ベビーシッターとしての派遣先などで計20人の男児にわいせつな行為をしたなどとして、強制性交や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた元シッター橋本晃典被告(31)の控訴審判決で、東京高裁は30日、懲役20年とした一審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
控訴審で被告側は、わいせつ行為の動画撮影などについて「児童に被害意識がないから心身に悪影響はない」とし、懲役20年は重過ぎるなどと主張。大野勝則裁判長は「悪影響が強く懸念される」と指摘。信頼される立場を利用し、計56件の犯行を繰り返し「同種事案の中でも特に悪質」とした一審の判断に不合理な点はないと結論付けた。

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