【露木 幸彦】「おれの子じゃなかった」と元夫は絶望した…不倫相手の子を生んだ元妻に、養育費を払い続けた男性の「怒り」と「嫉妬」の大逆襲

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コロナやウクライナ戦争の喧騒に隠れ、とある法改正(民法772条など)が昨年12月にひっそりと成立したことを皆さんはご存じでしょうか。
妊娠中の妻が夫と離婚し、そして再婚した場合、子どもの父親は再婚相手(現夫)とするという改正です。今まで離婚から300日以内に出産した場合、子どもの父親は必ず(元)夫でした。血縁上の父親と生活上の父親が異なることを「300日問題」といい、長年、問題とされてきました。
民法改正で変わる父親と子どもの関係 Photo/gettyimages
既婚の女性には当然、貞操義務(夫以外の男性と肉体関係を結んではいけない)があるので不倫をするわけがない。百歩譲って過ちを犯すとしても妊娠したら大変だから避妊するだろう。そのような前提で改正前の法律は作られていました。しかし、夫を裏切る妻は一定数、存在します。今回の改正は遅きに失した感があります。出産時、赤子と夫とDNA鑑定することを義務化すれば父親の相違は防ぐことができますが、これは夫が産後の妻に対して「本当に俺の子なのか」と疑うことを意味します。そのせいで夫婦の間に溝が生じ、信頼が失われ、関係が悪くなる可能性があるので、よほどの勇気が必要です。つまり、「自分の子どもではない」と分かるのは、もっと後になってからです。上記の法改正が施行されるのは遅くとも2024年。それまでの間はどうすれば良いのでしょうか? 筆者は行政書士・ファイナンシャルプランナーとして夫婦の相談にのっています。今回の相談者・宇都宮裕司さんは元妻の再婚、相手と子どもとの養子縁組、そして本当の父親が再婚相手だと知りました。しかし、それは離婚3年目というタイミングでした。<登場人物(相談時点。名前は仮)>元夫:宇都宮裕司(38歳。会社員。年収600万円)☆今回の相談者元妻:小山操(32歳。専業主婦。)現夫:小山拓弥(33歳。会社員。年収不明)子:小山琳(3歳。裕司と操の長男のはずだが…)妻の裏切り裕司さんの妻は結婚2年目に子どもを授かったのですが、妊娠5ヵ月目に妻は当然、家を出ていきました。妻は行方をくらまし、「別れて欲しい」と言い出したのです。当時は分からなかったのですが、行先は付き合っていた彼氏の家だったようです。「そのときは全く気が付きませんでした。まさか離婚を考えるほど不満を持っていたなんて」と裕司さんは振り返ります。なぜなら、結婚してから2年間、起床時の「おはよう」、出勤時の「いってらっしゃい」、帰宅時の「ただいま」の挨拶は当たり前のようにしていたし、家のなかでもキスやハグ、添い寝などのスキンシップもあるし、必ず2人で夕食を共にしていたからです。それは妊娠中も変わりませんでした。妻は妊娠してから少しずつ変わっていった…Photo/gettyimages 妊娠中だから情緒が不安定なんだろう。出産したら気持ちが変わるはず。子どもを身ごもっている最中に大事な決断をする必要はない。裕司さんはせめて子どもが産まれるまで待って欲しいと懇願したのですが、妻は「もう決めたことだから。何があっても変わらない」の一点張り。裕司さんとしても「戻るつもりがない妻」を待ち続けるのは胸が張り裂けそうだったと言います。結局、裕司さんは我慢の限界に達し、根負けするような形で、妊娠8ヵ月目に離婚を承諾しました。具体的には産まれる予定の子どもの親権者は妻とし、裕司さんが妻に毎月4万円の養育費を支払う、裕司さんとの面会は子どもの様子を見ながら考えるという内容でした。「最後まで腑に落ちませんでした」と回顧しますが、裕司さんの抱いた「嫌な予感」は離婚から3年目で現実になるのです。裕司さんの「何かがおかしい」という直感は当たったのです。 まるで詐欺…「養育費」は取り戻せるのか?「先生のブログを読みました。僕は離婚して養育費を払っているんですが、子どもは元妻と住んでいます。それでも子どもを会社の扶養に入れられるって本当ですか?」これが裕司さんから届いた最初のメールでした。メールの送信日は離婚から3年目。国税庁によると「常に生活費等の送金が行われている場合、生計を一にするので扶養控除の対象として差支えない」という見解を示しています。そのことを紹介した上で「会社から家族手当が出るかもしれませんよ」と付け加えました。扶養控除により税金が減り、家族手当により支給が増えれば、裕司さんの手取りは増えます。筆者が「まずは相手の戸籍謄本をとり、会社に提出してみては?」と提案すると、裕司さんは謄本を入手したのですが…元妻はすでに再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をしていたことが明らかになったのです。しかも離婚から、ちょうど100日目のことでした。「信じられません!こんなに早く再婚するなんて…母子家庭でかわいそうだから養育費を渡す約束をしたんですよ」と裕司さんは激怒します。冒頭の法改正では、女性の再婚禁止期間が廃止されることが決まりましたが、平成28年より前は離婚から6ヶ月間、平成28年から現在までは100日間、女性は再婚することができませんでした。元妻が再婚したのは2020年。「元の奥さんはこのときを今か今かと待っていたのでしょう」と筆者は指摘しました。 裕司さんは「3ヵ月ちょっとで籍を入れるなんて、離婚する前から付き合っていたに違いありません!子どもの父親もそいつ(再婚相手)なんじゃないかって!!」と怒りの矛先を元妻に向けたのです。裕司さんは、意を決して、養育費を取り戻し、慰謝料を請求して戸籍を修正することにしました。その方法を順番に見ていきましょう。「養育費」を返してくれ!1つ目の目的は養育費を取り戻すことです。第一に裕司さんはFacebookのメッセンジャーで「どういうことなんだ」と送信しました。元妻からは「どこの誰と再婚するか、養子縁組するか、そして父親の役割を任せるのかは私の自由でしょ?あなたに許可をとる必要ある?!」と挑発的な内容を返してきたのです。子どもの父親は裕司さんではなく、再婚相手。そのことをはっきりと明言したわけではありませんが、それとなく追認した格好です。自分の子でないのに養育費を払わされるとは…Photo/gettyimages 「離婚から100日目に別の男と再婚なんて、最初から決まっていたんだろう?それなのに僕に養育費を請求するなんて酷いじゃないか。養育費をだまし取るために再婚のことを黙っていたんだろう!」裕司さんは元妻が離婚後、たまたまいい人と出会って再婚したのではなく、すべては計算ずく。別居から再婚までの行動はすべて計画的だと指摘したのですが…元妻は「ええ、そうよ。だまされる方が悪いんじゃない?!」と元妻は開き直ったのです。「今の旦那さんの財布があれば十分なんだろ!?本当に僕の養育費は子どものために使われていたのか?私腹を肥やしてきたんじゃないか!」裕司さんは元妻に「金の亡者」というレッテルを貼ったのですが、元妻は全く動じず。「ああ、そうよ。私は自分さえ良ければいいと思っているし、あなたからどう思われても気にしないから」と逆ギレしたのです。 扶養義務はなし…筆者は前もって「子どもが再婚相手と養子縁組をした場合子の扶養義務は実父(裕司さん)より養父(再婚相手)の方が優先するという理由で実父には養育費の負担義務がないと裁判所が判断したケースもあるんですよ(神戸家裁姫路支部審判・平成12年9月4日、仙台高裁・昭和37年6月15日など)」と助言しておきました。裕司さんがそのことを伝えると、元妻は「はいはい、どうせ私は馬鹿ですよ!」と急に手のひらを返したのです。そこで裕司さんが「ああ、分かったよ。彼が本当の父親なら3年間の養育費をすべて返すべきだろう。でも出産してから養子縁組する前の1ヵ月分はいいよ。 4ヵ月目から今までの132万円を返してくれ」と妥協案を提示したのです。「今さら養育費欲しさに相手と離婚したり、離縁したりするのは現実的ではないよ」と付け加えて。ついに元妻は観念し、裕司さんはこうして元妻は今まで貯めておいた132万円を一括で取り戻す約束を取り付けたのでした。さらに、裕司さんは裏切った元妻に慰謝料の請求を試みます。後編記事『元妻の裏切りに震えが止まらない…!「他人の子の父親」にさせられた男性が踏み切った「3年目の慰謝料」と「報われない逆襲」の悲劇の結末』でその結末を詳しくお伝えしましょう。
既婚の女性には当然、貞操義務(夫以外の男性と肉体関係を結んではいけない)があるので不倫をするわけがない。百歩譲って過ちを犯すとしても妊娠したら大変だから避妊するだろう。そのような前提で改正前の法律は作られていました。しかし、夫を裏切る妻は一定数、存在します。
今回の改正は遅きに失した感があります。
出産時、赤子と夫とDNA鑑定することを義務化すれば父親の相違は防ぐことができますが、これは夫が産後の妻に対して「本当に俺の子なのか」と疑うことを意味します。そのせいで夫婦の間に溝が生じ、信頼が失われ、関係が悪くなる可能性があるので、よほどの勇気が必要です。
つまり、「自分の子どもではない」と分かるのは、もっと後になってからです。
上記の法改正が施行されるのは遅くとも2024年。それまでの間はどうすれば良いのでしょうか? 筆者は行政書士・ファイナンシャルプランナーとして夫婦の相談にのっています。今回の相談者・宇都宮裕司さんは元妻の再婚、相手と子どもとの養子縁組、そして本当の父親が再婚相手だと知りました。しかし、それは離婚3年目というタイミングでした。
<登場人物(相談時点。名前は仮)>元夫:宇都宮裕司(38歳。会社員。年収600万円)☆今回の相談者元妻:小山操(32歳。専業主婦。)現夫:小山拓弥(33歳。会社員。年収不明)子:小山琳(3歳。裕司と操の長男のはずだが…)
裕司さんの妻は結婚2年目に子どもを授かったのですが、妊娠5ヵ月目に妻は当然、家を出ていきました。妻は行方をくらまし、「別れて欲しい」と言い出したのです。当時は分からなかったのですが、行先は付き合っていた彼氏の家だったようです。
「そのときは全く気が付きませんでした。まさか離婚を考えるほど不満を持っていたなんて」と裕司さんは振り返ります。なぜなら、結婚してから2年間、起床時の「おはよう」、出勤時の「いってらっしゃい」、帰宅時の「ただいま」の挨拶は当たり前のようにしていたし、家のなかでもキスやハグ、添い寝などのスキンシップもあるし、必ず2人で夕食を共にしていたからです。
それは妊娠中も変わりませんでした。
妻は妊娠してから少しずつ変わっていった…Photo/gettyimages
妊娠中だから情緒が不安定なんだろう。出産したら気持ちが変わるはず。子どもを身ごもっている最中に大事な決断をする必要はない。裕司さんはせめて子どもが産まれるまで待って欲しいと懇願したのですが、妻は「もう決めたことだから。何があっても変わらない」の一点張り。裕司さんとしても「戻るつもりがない妻」を待ち続けるのは胸が張り裂けそうだったと言います。結局、裕司さんは我慢の限界に達し、根負けするような形で、妊娠8ヵ月目に離婚を承諾しました。具体的には産まれる予定の子どもの親権者は妻とし、裕司さんが妻に毎月4万円の養育費を支払う、裕司さんとの面会は子どもの様子を見ながら考えるという内容でした。「最後まで腑に落ちませんでした」と回顧しますが、裕司さんの抱いた「嫌な予感」は離婚から3年目で現実になるのです。裕司さんの「何かがおかしい」という直感は当たったのです。 まるで詐欺…「養育費」は取り戻せるのか?「先生のブログを読みました。僕は離婚して養育費を払っているんですが、子どもは元妻と住んでいます。それでも子どもを会社の扶養に入れられるって本当ですか?」これが裕司さんから届いた最初のメールでした。メールの送信日は離婚から3年目。国税庁によると「常に生活費等の送金が行われている場合、生計を一にするので扶養控除の対象として差支えない」という見解を示しています。そのことを紹介した上で「会社から家族手当が出るかもしれませんよ」と付け加えました。扶養控除により税金が減り、家族手当により支給が増えれば、裕司さんの手取りは増えます。筆者が「まずは相手の戸籍謄本をとり、会社に提出してみては?」と提案すると、裕司さんは謄本を入手したのですが…元妻はすでに再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をしていたことが明らかになったのです。しかも離婚から、ちょうど100日目のことでした。「信じられません!こんなに早く再婚するなんて…母子家庭でかわいそうだから養育費を渡す約束をしたんですよ」と裕司さんは激怒します。冒頭の法改正では、女性の再婚禁止期間が廃止されることが決まりましたが、平成28年より前は離婚から6ヶ月間、平成28年から現在までは100日間、女性は再婚することができませんでした。元妻が再婚したのは2020年。「元の奥さんはこのときを今か今かと待っていたのでしょう」と筆者は指摘しました。 裕司さんは「3ヵ月ちょっとで籍を入れるなんて、離婚する前から付き合っていたに違いありません!子どもの父親もそいつ(再婚相手)なんじゃないかって!!」と怒りの矛先を元妻に向けたのです。裕司さんは、意を決して、養育費を取り戻し、慰謝料を請求して戸籍を修正することにしました。その方法を順番に見ていきましょう。「養育費」を返してくれ!1つ目の目的は養育費を取り戻すことです。第一に裕司さんはFacebookのメッセンジャーで「どういうことなんだ」と送信しました。元妻からは「どこの誰と再婚するか、養子縁組するか、そして父親の役割を任せるのかは私の自由でしょ?あなたに許可をとる必要ある?!」と挑発的な内容を返してきたのです。子どもの父親は裕司さんではなく、再婚相手。そのことをはっきりと明言したわけではありませんが、それとなく追認した格好です。自分の子でないのに養育費を払わされるとは…Photo/gettyimages 「離婚から100日目に別の男と再婚なんて、最初から決まっていたんだろう?それなのに僕に養育費を請求するなんて酷いじゃないか。養育費をだまし取るために再婚のことを黙っていたんだろう!」裕司さんは元妻が離婚後、たまたまいい人と出会って再婚したのではなく、すべては計算ずく。別居から再婚までの行動はすべて計画的だと指摘したのですが…元妻は「ええ、そうよ。だまされる方が悪いんじゃない?!」と元妻は開き直ったのです。「今の旦那さんの財布があれば十分なんだろ!?本当に僕の養育費は子どものために使われていたのか?私腹を肥やしてきたんじゃないか!」裕司さんは元妻に「金の亡者」というレッテルを貼ったのですが、元妻は全く動じず。「ああ、そうよ。私は自分さえ良ければいいと思っているし、あなたからどう思われても気にしないから」と逆ギレしたのです。 扶養義務はなし…筆者は前もって「子どもが再婚相手と養子縁組をした場合子の扶養義務は実父(裕司さん)より養父(再婚相手)の方が優先するという理由で実父には養育費の負担義務がないと裁判所が判断したケースもあるんですよ(神戸家裁姫路支部審判・平成12年9月4日、仙台高裁・昭和37年6月15日など)」と助言しておきました。裕司さんがそのことを伝えると、元妻は「はいはい、どうせ私は馬鹿ですよ!」と急に手のひらを返したのです。そこで裕司さんが「ああ、分かったよ。彼が本当の父親なら3年間の養育費をすべて返すべきだろう。でも出産してから養子縁組する前の1ヵ月分はいいよ。 4ヵ月目から今までの132万円を返してくれ」と妥協案を提示したのです。「今さら養育費欲しさに相手と離婚したり、離縁したりするのは現実的ではないよ」と付け加えて。ついに元妻は観念し、裕司さんはこうして元妻は今まで貯めておいた132万円を一括で取り戻す約束を取り付けたのでした。さらに、裕司さんは裏切った元妻に慰謝料の請求を試みます。後編記事『元妻の裏切りに震えが止まらない…!「他人の子の父親」にさせられた男性が踏み切った「3年目の慰謝料」と「報われない逆襲」の悲劇の結末』でその結末を詳しくお伝えしましょう。
妊娠中だから情緒が不安定なんだろう。出産したら気持ちが変わるはず。子どもを身ごもっている最中に大事な決断をする必要はない。裕司さんはせめて子どもが産まれるまで待って欲しいと懇願したのですが、妻は「もう決めたことだから。何があっても変わらない」の一点張り。裕司さんとしても「戻るつもりがない妻」を待ち続けるのは胸が張り裂けそうだったと言います。
結局、裕司さんは我慢の限界に達し、根負けするような形で、妊娠8ヵ月目に離婚を承諾しました。具体的には産まれる予定の子どもの親権者は妻とし、裕司さんが妻に毎月4万円の養育費を支払う、裕司さんとの面会は子どもの様子を見ながら考えるという内容でした。
「最後まで腑に落ちませんでした」と回顧しますが、裕司さんの抱いた「嫌な予感」は離婚から3年目で現実になるのです。裕司さんの「何かがおかしい」という直感は当たったのです。
まるで詐欺…「養育費」は取り戻せるのか?「先生のブログを読みました。僕は離婚して養育費を払っているんですが、子どもは元妻と住んでいます。それでも子どもを会社の扶養に入れられるって本当ですか?」これが裕司さんから届いた最初のメールでした。メールの送信日は離婚から3年目。国税庁によると「常に生活費等の送金が行われている場合、生計を一にするので扶養控除の対象として差支えない」という見解を示しています。そのことを紹介した上で「会社から家族手当が出るかもしれませんよ」と付け加えました。扶養控除により税金が減り、家族手当により支給が増えれば、裕司さんの手取りは増えます。筆者が「まずは相手の戸籍謄本をとり、会社に提出してみては?」と提案すると、裕司さんは謄本を入手したのですが…元妻はすでに再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をしていたことが明らかになったのです。しかも離婚から、ちょうど100日目のことでした。「信じられません!こんなに早く再婚するなんて…母子家庭でかわいそうだから養育費を渡す約束をしたんですよ」と裕司さんは激怒します。冒頭の法改正では、女性の再婚禁止期間が廃止されることが決まりましたが、平成28年より前は離婚から6ヶ月間、平成28年から現在までは100日間、女性は再婚することができませんでした。元妻が再婚したのは2020年。「元の奥さんはこのときを今か今かと待っていたのでしょう」と筆者は指摘しました。 裕司さんは「3ヵ月ちょっとで籍を入れるなんて、離婚する前から付き合っていたに違いありません!子どもの父親もそいつ(再婚相手)なんじゃないかって!!」と怒りの矛先を元妻に向けたのです。裕司さんは、意を決して、養育費を取り戻し、慰謝料を請求して戸籍を修正することにしました。その方法を順番に見ていきましょう。「養育費」を返してくれ!1つ目の目的は養育費を取り戻すことです。第一に裕司さんはFacebookのメッセンジャーで「どういうことなんだ」と送信しました。元妻からは「どこの誰と再婚するか、養子縁組するか、そして父親の役割を任せるのかは私の自由でしょ?あなたに許可をとる必要ある?!」と挑発的な内容を返してきたのです。子どもの父親は裕司さんではなく、再婚相手。そのことをはっきりと明言したわけではありませんが、それとなく追認した格好です。自分の子でないのに養育費を払わされるとは…Photo/gettyimages 「離婚から100日目に別の男と再婚なんて、最初から決まっていたんだろう?それなのに僕に養育費を請求するなんて酷いじゃないか。養育費をだまし取るために再婚のことを黙っていたんだろう!」裕司さんは元妻が離婚後、たまたまいい人と出会って再婚したのではなく、すべては計算ずく。別居から再婚までの行動はすべて計画的だと指摘したのですが…元妻は「ええ、そうよ。だまされる方が悪いんじゃない?!」と元妻は開き直ったのです。「今の旦那さんの財布があれば十分なんだろ!?本当に僕の養育費は子どものために使われていたのか?私腹を肥やしてきたんじゃないか!」裕司さんは元妻に「金の亡者」というレッテルを貼ったのですが、元妻は全く動じず。「ああ、そうよ。私は自分さえ良ければいいと思っているし、あなたからどう思われても気にしないから」と逆ギレしたのです。 扶養義務はなし…筆者は前もって「子どもが再婚相手と養子縁組をした場合子の扶養義務は実父(裕司さん)より養父(再婚相手)の方が優先するという理由で実父には養育費の負担義務がないと裁判所が判断したケースもあるんですよ(神戸家裁姫路支部審判・平成12年9月4日、仙台高裁・昭和37年6月15日など)」と助言しておきました。裕司さんがそのことを伝えると、元妻は「はいはい、どうせ私は馬鹿ですよ!」と急に手のひらを返したのです。そこで裕司さんが「ああ、分かったよ。彼が本当の父親なら3年間の養育費をすべて返すべきだろう。でも出産してから養子縁組する前の1ヵ月分はいいよ。 4ヵ月目から今までの132万円を返してくれ」と妥協案を提示したのです。「今さら養育費欲しさに相手と離婚したり、離縁したりするのは現実的ではないよ」と付け加えて。ついに元妻は観念し、裕司さんはこうして元妻は今まで貯めておいた132万円を一括で取り戻す約束を取り付けたのでした。さらに、裕司さんは裏切った元妻に慰謝料の請求を試みます。後編記事『元妻の裏切りに震えが止まらない…!「他人の子の父親」にさせられた男性が踏み切った「3年目の慰謝料」と「報われない逆襲」の悲劇の結末』でその結末を詳しくお伝えしましょう。
「先生のブログを読みました。僕は離婚して養育費を払っているんですが、子どもは元妻と住んでいます。それでも子どもを会社の扶養に入れられるって本当ですか?」
これが裕司さんから届いた最初のメールでした。メールの送信日は離婚から3年目。国税庁によると「常に生活費等の送金が行われている場合、生計を一にするので扶養控除の対象として差支えない」という見解を示しています。そのことを紹介した上で「会社から家族手当が出るかもしれませんよ」と付け加えました。扶養控除により税金が減り、家族手当により支給が増えれば、裕司さんの手取りは増えます。
筆者が「まずは相手の戸籍謄本をとり、会社に提出してみては?」と提案すると、裕司さんは謄本を入手したのですが…元妻はすでに再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をしていたことが明らかになったのです。
しかも離婚から、ちょうど100日目のことでした。
「信じられません!こんなに早く再婚するなんて…母子家庭でかわいそうだから養育費を渡す約束をしたんですよ」と裕司さんは激怒します。
冒頭の法改正では、女性の再婚禁止期間が廃止されることが決まりましたが、平成28年より前は離婚から6ヶ月間、平成28年から現在までは100日間、女性は再婚することができませんでした。元妻が再婚したのは2020年。「元の奥さんはこのときを今か今かと待っていたのでしょう」と筆者は指摘しました。
裕司さんは「3ヵ月ちょっとで籍を入れるなんて、離婚する前から付き合っていたに違いありません!子どもの父親もそいつ(再婚相手)なんじゃないかって!!」と怒りの矛先を元妻に向けたのです。裕司さんは、意を決して、養育費を取り戻し、慰謝料を請求して戸籍を修正することにしました。その方法を順番に見ていきましょう。「養育費」を返してくれ!1つ目の目的は養育費を取り戻すことです。第一に裕司さんはFacebookのメッセンジャーで「どういうことなんだ」と送信しました。元妻からは「どこの誰と再婚するか、養子縁組するか、そして父親の役割を任せるのかは私の自由でしょ?あなたに許可をとる必要ある?!」と挑発的な内容を返してきたのです。子どもの父親は裕司さんではなく、再婚相手。そのことをはっきりと明言したわけではありませんが、それとなく追認した格好です。自分の子でないのに養育費を払わされるとは…Photo/gettyimages 「離婚から100日目に別の男と再婚なんて、最初から決まっていたんだろう?それなのに僕に養育費を請求するなんて酷いじゃないか。養育費をだまし取るために再婚のことを黙っていたんだろう!」裕司さんは元妻が離婚後、たまたまいい人と出会って再婚したのではなく、すべては計算ずく。別居から再婚までの行動はすべて計画的だと指摘したのですが…元妻は「ええ、そうよ。だまされる方が悪いんじゃない?!」と元妻は開き直ったのです。「今の旦那さんの財布があれば十分なんだろ!?本当に僕の養育費は子どものために使われていたのか?私腹を肥やしてきたんじゃないか!」裕司さんは元妻に「金の亡者」というレッテルを貼ったのですが、元妻は全く動じず。「ああ、そうよ。私は自分さえ良ければいいと思っているし、あなたからどう思われても気にしないから」と逆ギレしたのです。 扶養義務はなし…筆者は前もって「子どもが再婚相手と養子縁組をした場合子の扶養義務は実父(裕司さん)より養父(再婚相手)の方が優先するという理由で実父には養育費の負担義務がないと裁判所が判断したケースもあるんですよ(神戸家裁姫路支部審判・平成12年9月4日、仙台高裁・昭和37年6月15日など)」と助言しておきました。裕司さんがそのことを伝えると、元妻は「はいはい、どうせ私は馬鹿ですよ!」と急に手のひらを返したのです。そこで裕司さんが「ああ、分かったよ。彼が本当の父親なら3年間の養育費をすべて返すべきだろう。でも出産してから養子縁組する前の1ヵ月分はいいよ。 4ヵ月目から今までの132万円を返してくれ」と妥協案を提示したのです。「今さら養育費欲しさに相手と離婚したり、離縁したりするのは現実的ではないよ」と付け加えて。ついに元妻は観念し、裕司さんはこうして元妻は今まで貯めておいた132万円を一括で取り戻す約束を取り付けたのでした。さらに、裕司さんは裏切った元妻に慰謝料の請求を試みます。後編記事『元妻の裏切りに震えが止まらない…!「他人の子の父親」にさせられた男性が踏み切った「3年目の慰謝料」と「報われない逆襲」の悲劇の結末』でその結末を詳しくお伝えしましょう。
裕司さんは「3ヵ月ちょっとで籍を入れるなんて、離婚する前から付き合っていたに違いありません!子どもの父親もそいつ(再婚相手)なんじゃないかって!!」と怒りの矛先を元妻に向けたのです。
裕司さんは、意を決して、養育費を取り戻し、慰謝料を請求して戸籍を修正することにしました。その方法を順番に見ていきましょう。
1つ目の目的は養育費を取り戻すことです。第一に裕司さんはFacebookのメッセンジャーで「どういうことなんだ」と送信しました。
元妻からは「どこの誰と再婚するか、養子縁組するか、そして父親の役割を任せるのかは私の自由でしょ?あなたに許可をとる必要ある?!」と挑発的な内容を返してきたのです。子どもの父親は裕司さんではなく、再婚相手。そのことをはっきりと明言したわけではありませんが、それとなく追認した格好です。
自分の子でないのに養育費を払わされるとは…Photo/gettyimages
「離婚から100日目に別の男と再婚なんて、最初から決まっていたんだろう?それなのに僕に養育費を請求するなんて酷いじゃないか。養育費をだまし取るために再婚のことを黙っていたんだろう!」裕司さんは元妻が離婚後、たまたまいい人と出会って再婚したのではなく、すべては計算ずく。別居から再婚までの行動はすべて計画的だと指摘したのですが…元妻は「ええ、そうよ。だまされる方が悪いんじゃない?!」と元妻は開き直ったのです。「今の旦那さんの財布があれば十分なんだろ!?本当に僕の養育費は子どものために使われていたのか?私腹を肥やしてきたんじゃないか!」裕司さんは元妻に「金の亡者」というレッテルを貼ったのですが、元妻は全く動じず。「ああ、そうよ。私は自分さえ良ければいいと思っているし、あなたからどう思われても気にしないから」と逆ギレしたのです。 扶養義務はなし…筆者は前もって「子どもが再婚相手と養子縁組をした場合子の扶養義務は実父(裕司さん)より養父(再婚相手)の方が優先するという理由で実父には養育費の負担義務がないと裁判所が判断したケースもあるんですよ(神戸家裁姫路支部審判・平成12年9月4日、仙台高裁・昭和37年6月15日など)」と助言しておきました。裕司さんがそのことを伝えると、元妻は「はいはい、どうせ私は馬鹿ですよ!」と急に手のひらを返したのです。そこで裕司さんが「ああ、分かったよ。彼が本当の父親なら3年間の養育費をすべて返すべきだろう。でも出産してから養子縁組する前の1ヵ月分はいいよ。 4ヵ月目から今までの132万円を返してくれ」と妥協案を提示したのです。「今さら養育費欲しさに相手と離婚したり、離縁したりするのは現実的ではないよ」と付け加えて。ついに元妻は観念し、裕司さんはこうして元妻は今まで貯めておいた132万円を一括で取り戻す約束を取り付けたのでした。さらに、裕司さんは裏切った元妻に慰謝料の請求を試みます。後編記事『元妻の裏切りに震えが止まらない…!「他人の子の父親」にさせられた男性が踏み切った「3年目の慰謝料」と「報われない逆襲」の悲劇の結末』でその結末を詳しくお伝えしましょう。
「離婚から100日目に別の男と再婚なんて、最初から決まっていたんだろう?それなのに僕に養育費を請求するなんて酷いじゃないか。養育費をだまし取るために再婚のことを黙っていたんだろう!」
裕司さんは元妻が離婚後、たまたまいい人と出会って再婚したのではなく、すべては計算ずく。別居から再婚までの行動はすべて計画的だと指摘したのですが…元妻は「ええ、そうよ。だまされる方が悪いんじゃない?!」と元妻は開き直ったのです。
「今の旦那さんの財布があれば十分なんだろ!?本当に僕の養育費は子どものために使われていたのか?私腹を肥やしてきたんじゃないか!」
裕司さんは元妻に「金の亡者」というレッテルを貼ったのですが、元妻は全く動じず。「ああ、そうよ。私は自分さえ良ければいいと思っているし、あなたからどう思われても気にしないから」と逆ギレしたのです。
扶養義務はなし…筆者は前もって「子どもが再婚相手と養子縁組をした場合子の扶養義務は実父(裕司さん)より養父(再婚相手)の方が優先するという理由で実父には養育費の負担義務がないと裁判所が判断したケースもあるんですよ(神戸家裁姫路支部審判・平成12年9月4日、仙台高裁・昭和37年6月15日など)」と助言しておきました。裕司さんがそのことを伝えると、元妻は「はいはい、どうせ私は馬鹿ですよ!」と急に手のひらを返したのです。そこで裕司さんが「ああ、分かったよ。彼が本当の父親なら3年間の養育費をすべて返すべきだろう。でも出産してから養子縁組する前の1ヵ月分はいいよ。 4ヵ月目から今までの132万円を返してくれ」と妥協案を提示したのです。「今さら養育費欲しさに相手と離婚したり、離縁したりするのは現実的ではないよ」と付け加えて。ついに元妻は観念し、裕司さんはこうして元妻は今まで貯めておいた132万円を一括で取り戻す約束を取り付けたのでした。さらに、裕司さんは裏切った元妻に慰謝料の請求を試みます。後編記事『元妻の裏切りに震えが止まらない…!「他人の子の父親」にさせられた男性が踏み切った「3年目の慰謝料」と「報われない逆襲」の悲劇の結末』でその結末を詳しくお伝えしましょう。
筆者は前もって「子どもが再婚相手と養子縁組をした場合子の扶養義務は実父(裕司さん)より養父(再婚相手)の方が優先するという理由で実父には養育費の負担義務がないと裁判所が判断したケースもあるんですよ(神戸家裁姫路支部審判・平成12年9月4日、仙台高裁・昭和37年6月15日など)」と助言しておきました。
裕司さんがそのことを伝えると、元妻は「はいはい、どうせ私は馬鹿ですよ!」と急に手のひらを返したのです。
そこで裕司さんが「ああ、分かったよ。彼が本当の父親なら3年間の養育費をすべて返すべきだろう。でも出産してから養子縁組する前の1ヵ月分はいいよ。
4ヵ月目から今までの132万円を返してくれ」と妥協案を提示したのです。「今さら養育費欲しさに相手と離婚したり、離縁したりするのは現実的ではないよ」と付け加えて。ついに元妻は観念し、裕司さんはこうして元妻は今まで貯めておいた132万円を一括で取り戻す約束を取り付けたのでした。さらに、裕司さんは裏切った元妻に慰謝料の請求を試みます。後編記事『元妻の裏切りに震えが止まらない…!「他人の子の父親」にさせられた男性が踏み切った「3年目の慰謝料」と「報われない逆襲」の悲劇の結末』でその結末を詳しくお伝えしましょう。
4ヵ月目から今までの132万円を返してくれ」と妥協案を提示したのです。「今さら養育費欲しさに相手と離婚したり、離縁したりするのは現実的ではないよ」と付け加えて。
ついに元妻は観念し、裕司さんはこうして元妻は今まで貯めておいた132万円を一括で取り戻す約束を取り付けたのでした。
さらに、裕司さんは裏切った元妻に慰謝料の請求を試みます。
後編記事『元妻の裏切りに震えが止まらない…!「他人の子の父親」にさせられた男性が踏み切った「3年目の慰謝料」と「報われない逆襲」の悲劇の結末』でその結末を詳しくお伝えしましょう。

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