京大准教授が通勤手当不正受給で停職 転居を18年間隠し906万円

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京都大は22日、大学院理学研究科の男性准教授(50代)を停職4カ月の懲戒処分にしたと発表した。准教授は奈良県内から京都市内に転居したにもかかわらず、奈良から通勤し続けているように装い、通勤手当を不正に多く受給していたという。不正期間は2004年1月から18年9カ月に及び、総額は906万円に上る。
名古屋大教授が研究費不正受給 7年で1131万円 京大によると、准教授が連絡先として大学に提出していた奈良の電話番号に同研究科の関係者がかけてもつながらず、京都の番号がつながったことから発覚した。准教授は不正を認め、全額を返済する意向を示しているという。【千葉紀和】
京大によると、准教授が連絡先として大学に提出していた奈良の電話番号に同研究科の関係者がかけてもつながらず、京都の番号がつながったことから発覚した。准教授は不正を認め、全額を返済する意向を示しているという。【千葉紀和】

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