《選管が交付する「証紙」が貼られておらず…》京都1区で当選の自民代議士・勝目康氏が“選挙違反ポスター”を選挙中に貼り替えていた

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

高市早苗首相率いる自民党が歴史的圧勝となった先の衆院選。そのなかでの自民党候補の選挙活動をめぐる問題について指摘するのは、京都1区のある有権者だ。
【証拠写真】自民代議士・勝目康氏の“選挙違反ポスター” 選挙管理委員会が交付する「証紙」が貼られていない
「京都1区で自民党から出馬した元環境政務官の勝目康氏が、選挙期間中に公職選挙法に違反するポスターを貼り続けていた。法律を守れない人が国会議員をやっていいのか納得できない気持ちです」
違反を指摘された勝目氏は今回の選挙で3選を果たしている。
「元総務官僚の勝目氏は京都政界の重鎮・伊吹文明元衆議院議長の後継候補として2021年の衆院選で初当選。今回の京都1区は全国最多の8人の候補が乱立しましたが、2位の中道改革連合候補に5万票近い差をつけての圧勝でした」(全国紙記者)
盤石の戦いのなか”選挙違反ポスター”が目撃されたのは京都市内の自由民主党広報板だった。前出の有権者がこう語る。
「衆議院が解散(1月23日)した後、公示日までの間にもこの勝目氏のポスターは貼られたままで、事前運動にあたるのではないかと注視していました。そうしたら選挙期間に入っても貼られ続けていたので、これは問題だと思いました」
公示翌日の1月28日撮影と記録された有権者提供の画像には、〈衆議院議員 勝目やすし〉と名前が大きく書かれたポスターが写るが、選挙管理委員会が交付する「証紙」が貼られていないのだ。
選挙運動用のポスターは選挙期間中、指定のポスター掲示場以外での掲示が禁じられる。公平な選挙のための規則だ。
ただし、選管の交付する「証紙」を貼ればその他の場所に掲示できるケースもあるが、勝目氏のポスターには必要な証紙が貼られていないため問題視されたのだ。
画像では証紙なしのポスターの掲示は2月6日まで続いたことが記録されている。それが投開票日の2月8日には証紙が貼られた別のポスターに貼り替えられていたのだ(別掲写真)。
京都府選挙管理委員会に聞くとこう答えた。
「(当該の)ポスターは政治活動ポスターとなり、解散翌日から投開票日の間まで掲示が禁止されています。公選法第147条(文書図画の撤去)の撤去命令の対象になります。(違反した場合の罰則は)243条に2年以下の拘禁刑、又は50万円以下の罰金という規定がある」
勝目氏のポスターに撤去命令を出したのかについては、「撤去命令は選管から警察に連絡して行なう。個別の候補者に対しての命令を行なったか否かは公表できない」(同前)とした。
勝目氏に見解を問うと、こう回答した。
「事実関係を確認したところ、当該地における政治活動用ポスターから選挙運動用ポスターへの貼り替えに漏れがあり、選挙期間中に外部より指摘を受け、直ちに選挙運動用ポスターを貼付したとのことです。事務的なミスではありますが、事務所として今後なお一層法令に則った適切な活動に意を用いてまいります」(勝目康事務所)
高市旋風に乗った圧勝にあぐらをかく以前に、有権者への説明責任はあるはずだ。
※週刊ポスト2026年3月13日号

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。