離婚後の「法定養育費」1人月額2万円 来年4月導入

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離婚の際に、養育費の取り決めをしていなくても一定額を請求できる法定養育費について、法務省は、子ども1人あたり月額2万円とすることを決めました。平口法相は28日の会見で、「法定養育費」について、子ども1人あたり月額2万円とすることが決まったと発表しました。法定養育費は、離婚をする際に、両親の間で養育費の取り決めがなくても子どもの最低限の生活費を確保することを目的に暫定的に養育費を請求できるものです。また、養育費が支払われない場合、優先して財産を差し押さえて弁済を受けられる「先取特権」についても、子ども1人あたりの上限額を月額8万円とすることを決めました。法定養育費と先取特権は、来年4月1日の共同親権の施行にあわせて新たに導入されます。
離婚の際に、養育費の取り決めをしていなくても一定額を請求できる法定養育費について、法務省は、子ども1人あたり月額2万円とすることを決めました。
平口法相は28日の会見で、「法定養育費」について、子ども1人あたり月額2万円とすることが決まったと発表しました。
法定養育費は、離婚をする際に、両親の間で養育費の取り決めがなくても子どもの最低限の生活費を確保することを目的に暫定的に養育費を請求できるものです。
また、養育費が支払われない場合、優先して財産を差し押さえて弁済を受けられる「先取特権」についても、子ども1人あたりの上限額を月額8万円とすることを決めました。

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