《家族3人をクロスボウで殺害》「母は拙いながらに食事を用意して…」「あなたはあまりに歪んでいた」無期懲役の野津英滉被告(28)、生き残った叔母が証言した「複雑な感情」

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2020年6月、兵庫県宝塚市の自宅でボーガン(クロスボウ)を撃ち、祖母、母、弟の家族3人を殺害し、叔母に重傷を負わせた野津英滉被告(28)。神戸地裁で行われていた裁判員裁判は6回の審理を終え、10月31日、無期懲役の判決が下された。検察の求刑は死刑だった。
【写真】笑みを浮かべ、ポーズをとる中学生時代の野津被告。凶器に用いられたクロスボウ
判決前には、被告人に矢で射られ重傷を負いながらも唯一生き残った叔母が、意見陳述を行なった。叔母は判決を受けた後、こうコメントしている。
「3人は殺されてしまったがために、自分たちの言い分を述べることができず、裁判の資料は、そのほとんどが彼の説明によるものでした。その結果、彼が家族に苦しめられていたということが過剰にフォーカスされてしまっていました」
被害者である叔母からみた家族の姿、そして甥に対する複雑な感情とは–裁判ライターの普通氏がレポートする。【前後編の後編。前編から読む】
判決前の審理の最終日は、検察官側の遮蔽された席に座る叔母本人の意見陳述から始まった。叔母は事件当日、祖母・母・弟と同様に被告人から矢で射抜かれたが、唯一命は落とさなかった。被告人はこれまで同様、頭を下に向けながらだが、手で頭を抱えるような姿勢で聞いていた。
叔母の意見陳述を、一部メモの範囲で紹介する。
〈事件の日から、1日も欠かさず自分を責めた。大切な家族を守れなかった、食い止められなかった。あのとき、私も殺されていればと思った。一人孤独に生きて、重りのような地獄が消えない。
なぜ事件を起こしたかは、だいたいは聞いていた。しかし裁判で聞き衝撃を受けた。あなたの景色は親族と違った。家族はみんななりに真面目に一生懸命生きていた。
(被告人にとっての)母は、障害があり、生きるのが辛かった。子どもから暴力を受け避難もしながら、ギリギリまで働いてきた。福祉の支援を受けていたのは本当に最後の手段としてだった。
母は(被告人らと離れ)団地に引っ越したあと、自分は狭い部屋で過ごしながら、被告人の部屋を用意して(被告人の引越しを)待っていた。離れて住む被告人の家に通っていたのは、顔を見たい、声をかけたい、拙いながらも食べ物を用意したいという思いだった。
私もよく、(被告人にとっての)母の買い物を手伝った。いつも多く買っていたのは、好みを言わない被告人のために、念のために多く買っていたからだった。進路を聞いても反発するし、留年しないよう、家族のせいでそうならないよう心配をしていた。
(被告人にとっての)弟と、だんだん話をしなくなるのも心配していた。弟は家族も自分が支えると決心していた。喧嘩もよくしていたが、なんでも言える仲だった。
(被告人にとっての)祖母は、中学のとき被告人に一番近かった。強迫性障害での、被告人が定めた特殊なルーティーンにも向き合っていた。
被告人は家族に乱暴な言葉ばかり。ストレスが解消されないからだろうが、理由を聞いても無視したりで、察するのも難しかった。部屋にいるときは介入しないようにしていたけど、家族としては一緒にいたかった。私は外から見ていたが、あなたはあまりに歪んでいた。
(被告人の「確実に死刑判決を受けるために4人目として叔母の殺害を計画した」という供述を受け)念のための生贄のようにされかけた私は、傷による後遺症に悩み、PTSDに苦しみ続けている。人を殺したことを苦しみながら、死ぬまでの日々を過ごしてほしい。
なのに、被告人は「自分の家族は殺されて当然」「後悔していない」「死刑になりたい」などと聞き、愕然とした。人はほっといても死ぬ。それを奪った罪深さがわからないのか。3人は突然奪われた未来を取り戻せない。それがどれほど恐ろしいことか、想像できないのか。
それでも、精神鑑定を行なった医師から、(被告人が)本心に蓋をして、心の底では後悔していることを聞いた。事件から、ずっと苦しんでいるのだろう。
でも、あなたの行動は絶対に許されない。あまりに大きな取り返しのつかないことをした。どれほど生きるかわからないが、3人に懺悔し続けて欲しい〉
涙に声を詰まらせながらも、気持ちを込めながら最後まで陳述を終えた叔母。そんな様子を被告人は頬杖をつくような姿勢で聞いていた。
判決が言い渡された10月31日、大雨にもかかわらず神戸地裁には多くの傍聴人がかけつけ、傍聴席は抽選となった。以下、判決内容を検察官、弁護人の主張などを踏まえながら要点をお伝えする。
裁判長は精神鑑定の結果について「高度に信用性が認められる」とした。自閉スペクトラム症は動機形成に影響を与えたが著しいものでなく、犯行時の被告人は心神耗弱状態でなく、完全責任能力(刑事責任が問える能力)があったと認定した。
弁護人は自閉スペクトラム症が原因で、0か100かの判断に至ってしまったと主張していた。裁判長は一定程度認めつつも、ナイフを凶器とすることを感情的に避けたり、弟の引越しをきっかけに犯行日を決めたりなど、犯行を通じて合理的判断があったとし、感情を制御する能力があったと認定した。
続いて量刑を定めた理由について、検察側の死刑求刑も踏まえ、同種事案を比較検討し、総合的に判断したと説明した。
まず結果として、殺害される理由すら分からないまま3名が死亡し、生き残った叔母も後遺症と、死の恐怖に直面したことによる精神的被害を被った結果について、その悪質性と重大性を指摘した。
また事前に頭蓋骨や凶器特性の調査をし、犯行を乗り越えるために自己暗示をかける努力をするなど、計画性についても「極めて高い」と評価した。
弁護人は懲役25年が相当と意見を述べていたものの、「有期懲役を選択できるものではない」とした。
一方で、死刑ではなく無期懲役とする理由についても述べた。
各被害者に対してボウガンで攻撃した回数は1~2回であり、その態様は執拗ではないと評価。また特に重いとされる金銭を求めての犯行と異なる点や、一度の機会での犯行は、継続的な犯行より悪質性は低くなるとも評価した。
これらから、有期懲役は認められないが、ただちに死刑を選択するには動機の検討が必要であるとした。
裁判長からこれまでの被告人の生育環境、家族との関係から日常生活もままならなくなった経緯などが改めて述べられる(詳細はこれまでの記事をご参照ください)。第三者にも頼れず、被告人自身が解決するにはいかんともしがたく、一方的に非難できないなどとした。
その他事情を総合的に考慮し、事件による結果は誠に重大であるが、動機形成過程において被告人に有利に採用できる事情もあり、同種の死刑判決事案と比較して「真に死刑選択がやむを得ないとも言えない」として、「生涯かけて罪に向き合わせる」ために無期懲役の判決とした。
判決の言い渡しは40分近くに及んだ。被告人は証言台に座っており、傍聴席からは背中しか見えなかったが、裁判長が理由を読み続ける中で、これまで以上に首を下にもたげながら聞いていた。
公判では自ら死刑となることを望み続けた被告人。判決が言い渡された後、被告人は刑務官に促されても、なかなか立ち上がることはできなかった。
(了。前編から読む)
◆取材・文/普通(裁判ライター)

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