強風で中止されたイベントの前売りチケット代が返金されないのは不当だとして、特定適格消費者団体のNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)がイベント会社に返金義務があることの確認を求めた訴訟で大阪地裁は7日、返金義務を認める判決を言い渡した。
イベント会社は「スターリーナイトカンパニー」(神戸市)。消費者支援機構関西が、多くの消費者に代わって提訴できる消費者裁判手続特例法に基づき被害回復を求めていた。
判決によると、同社は2021年12月、大阪市内で風船を使ってLEDのランタンを飛ばすイベントを企画し、前売りチケット(2500~1万7000円)を販売したが、強風注意報が発令され、3日間のうち2日分を中止した。「天災、その他の非常事態」などを理由とする中止は返金に応じないとした規約に基づき、返金しなかった。
高島義行裁判長は判決で、規約では「天災」の具体例として地震や大雨を挙げていたが、強風については例示していない上、当時の風の状況は「その他の非常事態」に該当する程度ではなかったと判断。規約で返金しないと定めたケースには当たらないと結論づけた。
消費者支援機構関西によると、チケット代が返金されていないのは数百人に上り、総額は200万円を超えるとみられる。