NEXCOが激怒! 「告発も視野に入れます!」 4年間に「21回」も“不正通行”した悪質事業者名を公表! 危なすぎる「規格外車両」をルール“ガン無視”・無許可で走行 是正指導を公表

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NEXCO西日本は2025年10月9日、高速道路で、「車両制限令」に違反して車両を通行させた者に対する是正指導の内容を公表しました。
一体どのような事業者に、どんな指導が入ったのでしょうか。
【画像】「えっ…」 これが「4年間で21回も不正通行」した事業者の内容です!(30枚)
車両制限令は、道路法第47条に基づき、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、1961年(昭和36年)7月に公布され、1962年(昭和37年)2月に施行された政令です。道路を通行する車両の大きさや重さなどの最高限度(一般的制限値)を定めています。
具体的な一般的制限値は、車両の大きさが長さ12m×幅2.5m×高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)まで、車両の重さは総重量が20t(高速自動車国道または指定道路は25t)、軸重10tまでです。
もし長さや幅、高さの制限値を超えてしまうと、単に運転が難しくなるだけでなく、駐車時に周囲のクルマにぶつけたり、料金所などのゲートなどに激突したり、道路の上部に設置されている看板や信号などの設備を破壊する可能性があります。
重量オーバーについても、運転時にブレーキが効かなかったり、横転や転覆など重大事故のリスクが高まることに加え、道路の舗装や構造物を傷めつけ、車線規制や通行止めなどを行って道路工事をしなくてはならず、交通流にも影響を及ぼします。
そのため、基本的には一般的制限値を超えるクルマを通行させてはいけない決まりになっています。
しかし、超重量級の橋桁や鉄柱、トンネルの掘削機など、大規模建設現場への資材の搬入や、鉄道車両や変圧器などの超大型貨物の輸送、数十トンもある大型クレーンなどを運ぶときは分解しようがなく、どうしてもそのままの状態で輸送する必要があります。
こういったものを運んだり動かす場合は、道路法の一般的制限値を超えるため「特殊車両(特車)」の扱いとなります。
通常は走行できませんが、通行経路や道路管理者の許可、車検証や車両の詳細を記した説明書などの書類を集めて「特殊車両通行許可」を受ければ、「特例」で通行することができます。
場合によっては、特殊車両の前後にグリーンの誘導灯を取り付けた誘導車を仕立てる必要があり、周囲の交通や道路設備などに危険を与えていないかをチェックしながら走行をサポートします。
なお、近年「特殊車両通行許可」の申請はオンライン上でもできるようになり、比較的容易な手続きができるようになりましたが、未だに重量・サイズオーバー車による無許可走行はなくなっていません。
特に、近年は高速道路の建設から年数が経過したことで、ただでさえ構造物の風化が進んで補修をしなければならないのにも関わらず、悪質な重量オーバー車の通行が繰り返されることで、さらなる劣化を招いています。
こうしたことに対し、NEXCO各社は車両制限令の違反車両に対する取り締まりを強化しており、「車両制限令等違反車両取締隊」(NEXCO中日本の呼称では「車限隊」)などを配置。
法令違反疑いのある車両を見つけては都度チェックし、もし違反車両していれば、その場で「措置命令書」を交付しています。
措置命令書が交付されると、即座に安全な場所に移動させて、積荷を減らして軽くさせる処置を取らせるほか、危険な場合は「今すぐ高速を降りなさい」という通行の中止を命じることもあります。
NEXCO西日本では、日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「高速道路機構」)のサイトで、何度も違反を繰り返す事業者の名称を公表しており、2025年10月1日時点の最新のものでは、21の“悪質事業者”を公表。
なかでも埼玉県秩父市の事業者Kでは、2022年に6件、2023年に7件(しかもそのうち2件は同じ日)、2024年に4件、2025年に4件と、4年間で計21件もの度重なる是正指導を受けています。
その内容としては、「特殊車両通行許可の許可証を持っていない(許可証及び回答書無し)」、「許可証のルートとは違う道を通った(通行経路違反)」、「車両制限令を異常にオーバーする状態で運行した(重大な諸元違反)」、さらには「許可証の有効期限が切れていた(有効期限切れ)」とさまざまです。
この事業者Kに対しては、「再び違反行為が行われることのないよう改善措置を講じること」と「その具体的内容を報告すること」が課せられています。
また、千葉県市川市の事業者Yも、2020年から2024年にかけて11件の是正指導を受けています。
NEXCOは「引き続き高速道路機構および各高速道路会社と連携し、高速道路における道路法(車両制限令)違反者に対する指導取締りを実施するとともに、悪質な違反者に対しては告発等も視野に入れた関係機関への情報提供をおこなってまいります」と、断固として許さない考えです。

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