【速報】三笠宮家の当主に彬子さま 信子さまは新たな宮家「三笠宮寛仁親王妃家」の当主に 皇室経済会議がお二方の独立生計認める

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宮内庁で30日、「皇室経済会議」が開かれ、去年11月以来決まっていなかった三笠宮家の当主について、彬子さまが当主に、また母の信子さまは新たな「三笠宮寛仁親王妃家」の当主になり、それぞれが独立の生計を営まれることが決まりました。宮内庁では30日午前、石破首相や衆参両院の議長・副議長、宮内庁長官らが集まり「皇室経済会議」が開かれました。会議では寛仁親王妃信子さまと長女の彬子さまについてそれぞれ独立の生計を営まれることが認定されました。

これにより信子さまは三笠宮家を出て新たな宮家を構え、「三笠宮寛仁親王妃家」の当主となられます。また長女の彬子さまは三笠宮家の当主を継承されることとなりました。三笠宮家については2012年に三笠宮さまの長男・寛仁さまが亡くなったあと、それまであった寛仁親王家の当主について、ストレス性ぜんそくで療養中の信子さまと、娘の彬子さま、瑶子さまの話し合いが実現せず、寛仁親王家はなくなり、信子さまと彬子さま、瑶子さまは、寛仁さまの両親の三笠宮家に合流されていました。2016年に三笠宮さまが亡くなりその後当主となった三笠宮妃百合子さまも去年11月に亡くなったことを受け家族内でその後の対応について検討が続けられてきました。皇族には皇族としての品位を保つことを目的に皇室経済法に基づいて「皇族費」が支給されますが、皇室での立場を表す「身位」や独立生計の認定によって支給額が異なります。お二人がそれぞれ宮家の当主となられたことにより、1年に支給される「皇族費」の額は、信子さまはこれまでの1525万円から3050万円に、彬子さまはこれまでの640万5000円から1067万5000円に増額されます。彬子さまと妹の瑶子さまは引き続き赤坂御用地内の三笠宮東邸に住み、信子さまは、お住まいの宮内庁分庁舎の改修工事が終わるまでは、高輪皇族邸に仮住まいを続けられます。また宮家の数はこれまでの4宮家から秋篠宮家、常陸宮家、三笠宮寛仁親王妃家、三笠宮家、高円宮家の5宮家となります。明治時代に旧皇室典範が施行されて以降、民間から嫁いだ親王妃が新たな宮家を創設するのは初めてです。
宮内庁で30日、「皇室経済会議」が開かれ、去年11月以来決まっていなかった三笠宮家の当主について、彬子さまが当主に、また母の信子さまは新たな「三笠宮寛仁親王妃家」の当主になり、それぞれが独立の生計を営まれることが決まりました。
宮内庁では30日午前、石破首相や衆参両院の議長・副議長、宮内庁長官らが集まり「皇室経済会議」が開かれました。
会議では寛仁親王妃信子さまと長女の彬子さまについてそれぞれ独立の生計を営まれることが認定されました。
これにより信子さまは三笠宮家を出て新たな宮家を構え、「三笠宮寛仁親王妃家」の当主となられます。また長女の彬子さまは三笠宮家の当主を継承されることとなりました。
三笠宮家については2012年に三笠宮さまの長男・寛仁さまが亡くなったあと、それまであった寛仁親王家の当主について、ストレス性ぜんそくで療養中の信子さまと、娘の彬子さま、瑶子さまの話し合いが実現せず、寛仁親王家はなくなり、信子さまと彬子さま、瑶子さまは、寛仁さまの両親の三笠宮家に合流されていました。
2016年に三笠宮さまが亡くなりその後当主となった三笠宮妃百合子さまも去年11月に亡くなったことを受け家族内でその後の対応について検討が続けられてきました。
皇族には皇族としての品位を保つことを目的に皇室経済法に基づいて「皇族費」が支給されますが、皇室での立場を表す「身位」や独立生計の認定によって支給額が異なります。
お二人がそれぞれ宮家の当主となられたことにより、1年に支給される「皇族費」の額は、信子さまはこれまでの1525万円から3050万円に、彬子さまはこれまでの640万5000円から1067万5000円に増額されます。
彬子さまと妹の瑶子さまは引き続き赤坂御用地内の三笠宮東邸に住み、信子さまは、お住まいの宮内庁分庁舎の改修工事が終わるまでは、高輪皇族邸に仮住まいを続けられます。
また宮家の数はこれまでの4宮家から秋篠宮家、常陸宮家、三笠宮寛仁親王妃家、三笠宮家、高円宮家の5宮家となります。

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