迷惑な私有地の「無断駐車」 自分でできる対処法はある? 「警察に通報」が有効的なケースも

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自動車ユーザーの中には自分のクルマを契約駐車場に停めている人がいますが、なかには自分の駐車枠に知らないクルマが駐車されていたという経験のある人もいるでしょう。 ではもし自分が契約している駐車枠に無断駐車をされたら、どのように対処すれば良いのでしょうか。
筆者(元警察官はる)が警察署に勤務していた時は、実際に「普段は駐車されていないので停めても良いと思った」と故意で駐車するケースがありました。
【画像】無断駐車すると「注射」される!? 怖すぎる駐車場を見る(11枚) このほか、「暗かったので自分の駐車枠を間違えた」「お客様用の駐車スペースだと思っていた」など、間違えて駐車してしまった事例もあります。 このように無断駐車をする理由はさまざまですが、とはいえ無断駐車をされた当事者は、自分の駐車スペースがなくなり、非常に困ってしまいます。 しかし、自分の駐車場や私有地に見知らぬクルマが無断駐車している場合、自力でそのクルマを対処することは「自力救済」となり、現在の法律では禁止されています。 例えば他人のものを損壊し、または傷害したとして「器物損壊罪」になる場合や、また「窃盗罪」にあたる場合も。 このため、勝手に私有地に侵入してきたクルマであるとはいえ、クルマの所有者以外が動かすには少々リスクが多すぎるというのが現在の法律的解釈となります。 では、無断駐車された場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。 自分でできる対処方法としては、まず「無断駐車のクルマに張り紙をする」ことが挙げられます。 この方法ではすぐに無断駐車のクルマを移動させることはできませんが、無断駐車をした運転手に対して警告できるという点では有効です。 張り紙には「この駐車枠は契約駐車場なので駐車しないでください」などと書いてワイパーにはさむようにしましょう。 ただしガムテープでガラスやボンネットなどに貼り付けると、クルマに傷が付き、クルマの所有者とトラブルになる可能性があるため、十分な注意が必要です。 また「他の部屋を訪ねて駐車した人を確認する」という方法も挙げられます。 もし、同じアパートなどの住民が利用する駐車場であれば、住んでいる人が駐車枠を間違えているか、アパートに遊びに来た友人などが停めている可能性があるため、部屋を訪ねて確認しても良いでしょう。 ただし遅い時間帯だと住民が対応してくれないケースや、世帯数が多いと確認するのに非常に手間がかかるため、その時々の状況に応じて訪問するか判断することが大切です。※ ※ ※ このほか、自分でできる対処法として有効的なものとして、「最寄りの運輸局または自動車検査登録事務所でクルマの所有者を照会する」ことが挙げられます。 こちらも無断駐車のクルマをすぐに移動させることはできませんが、長期間無断駐車をされた場合などに有効な手段といえます。 無断駐車をしたクルマが普通車であれば、運輸局などで登録事項等証明書交付請求という手続きをおこなうと所有者を照会できます。 この請求手続きには請求書、手数料納付書、手続きをおこなう人の本人確認書面などの書類が必要になり、無料で手続きはできないため注意が必要です。 請求書には照会したいクルマの登録番号や請求の理由、請求者の氏名および住所などを記載します。 また、無断駐車車両の所有者を照会する場合には、車両が放置されている場所の「地図」「見取り図」「放置期間」「放置車両の写真」を載せた書面を提出しなければいけないため、無断駐車したクルマの写真を撮影しておくなど必要な書類をそろえておく必要があります。 仮に無断駐車のクルマが軽自動車であった場合には、軽自動車検査協会に照会することになりますが、軽自動車検査協会では原則としてクルマの所有者以外からの照会には応じていないため、その点は注意が必要です。「警察に通報」は有効的? また対処法として、「警察に通報する」ことも挙げられます。 なかには、「公道ではないから」と有効的な方法ではないと考える人もいるでしょう。 確かに基本的に契約駐車場などの敷地は公道ではないため、警察が道路交通法によって取り締まることはできません。 ただ、警察に通報することで、無断駐車をしているクルマのナンバーから所有者を調べて、連絡してくれることがあります。警察官への通報が有効的な場合も(画像はイメージ) 警察へ連絡する前には、無断駐車車両のナンバー、車種などをメモしておくと便利です。 ただし、必ず無断駐車をしたクルマの所有者に連絡がつくわけではなく、すぐにクルマを移動してもらえないケースもあるということは承知しておきましょう。 また、警察に通報する際は緊急性の高い110番ではなく、最寄りの交番や警察署に連絡する方が良いといえます。※ ※ ※ 自分が契約している駐車枠に無断駐車をされた場合には、張り紙をする、所有者を照会するなどの対処方法が考えられます。 また警察に通報することで、所有者を調べて連絡してくれるケースもあります。 すぐには無断駐車を解決できないケースもあるため、無断駐車を未然に防ぐ対策を検討しても良いでしょう。
このほか、「暗かったので自分の駐車枠を間違えた」「お客様用の駐車スペースだと思っていた」など、間違えて駐車してしまった事例もあります。
このように無断駐車をする理由はさまざまですが、とはいえ無断駐車をされた当事者は、自分の駐車スペースがなくなり、非常に困ってしまいます。
しかし、自分の駐車場や私有地に見知らぬクルマが無断駐車している場合、自力でそのクルマを対処することは「自力救済」となり、現在の法律では禁止されています。
例えば他人のものを損壊し、または傷害したとして「器物損壊罪」になる場合や、また「窃盗罪」にあたる場合も。
このため、勝手に私有地に侵入してきたクルマであるとはいえ、クルマの所有者以外が動かすには少々リスクが多すぎるというのが現在の法律的解釈となります。
では、無断駐車された場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。
自分でできる対処方法としては、まず「無断駐車のクルマに張り紙をする」ことが挙げられます。
この方法ではすぐに無断駐車のクルマを移動させることはできませんが、無断駐車をした運転手に対して警告できるという点では有効です。
張り紙には「この駐車枠は契約駐車場なので駐車しないでください」などと書いてワイパーにはさむようにしましょう。
ただしガムテープでガラスやボンネットなどに貼り付けると、クルマに傷が付き、クルマの所有者とトラブルになる可能性があるため、十分な注意が必要です。
また「他の部屋を訪ねて駐車した人を確認する」という方法も挙げられます。
もし、同じアパートなどの住民が利用する駐車場であれば、住んでいる人が駐車枠を間違えているか、アパートに遊びに来た友人などが停めている可能性があるため、部屋を訪ねて確認しても良いでしょう。
ただし遅い時間帯だと住民が対応してくれないケースや、世帯数が多いと確認するのに非常に手間がかかるため、その時々の状況に応じて訪問するか判断することが大切です。
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このほか、自分でできる対処法として有効的なものとして、「最寄りの運輸局または自動車検査登録事務所でクルマの所有者を照会する」ことが挙げられます。
こちらも無断駐車のクルマをすぐに移動させることはできませんが、長期間無断駐車をされた場合などに有効な手段といえます。
無断駐車をしたクルマが普通車であれば、運輸局などで登録事項等証明書交付請求という手続きをおこなうと所有者を照会できます。
この請求手続きには請求書、手数料納付書、手続きをおこなう人の本人確認書面などの書類が必要になり、無料で手続きはできないため注意が必要です。
請求書には照会したいクルマの登録番号や請求の理由、請求者の氏名および住所などを記載します。
また、無断駐車車両の所有者を照会する場合には、車両が放置されている場所の「地図」「見取り図」「放置期間」「放置車両の写真」を載せた書面を提出しなければいけないため、無断駐車したクルマの写真を撮影しておくなど必要な書類をそろえておく必要があります。
仮に無断駐車のクルマが軽自動車であった場合には、軽自動車検査協会に照会することになりますが、軽自動車検査協会では原則としてクルマの所有者以外からの照会には応じていないため、その点は注意が必要です。
また対処法として、「警察に通報する」ことも挙げられます。
なかには、「公道ではないから」と有効的な方法ではないと考える人もいるでしょう。
確かに基本的に契約駐車場などの敷地は公道ではないため、警察が道路交通法によって取り締まることはできません。
ただ、警察に通報することで、無断駐車をしているクルマのナンバーから所有者を調べて、連絡してくれることがあります。
警察へ連絡する前には、無断駐車車両のナンバー、車種などをメモしておくと便利です。
ただし、必ず無断駐車をしたクルマの所有者に連絡がつくわけではなく、すぐにクルマを移動してもらえないケースもあるということは承知しておきましょう。
また、警察に通報する際は緊急性の高い110番ではなく、最寄りの交番や警察署に連絡する方が良いといえます。
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自分が契約している駐車枠に無断駐車をされた場合には、張り紙をする、所有者を照会するなどの対処方法が考えられます。
また警察に通報することで、所有者を調べて連絡してくれるケースもあります。
すぐには無断駐車を解決できないケースもあるため、無断駐車を未然に防ぐ対策を検討しても良いでしょう。

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