【河野 嘉誠】【独自】神谷宗幣代表の親族企業への900万円の支払いが不記載に!参政党にも浮上した「政治資金規正法違反」疑惑

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前編記事『【独自】参政党に「政治とカネ」問題が浮上!合計320万6000円の支部交付金の不記載発覚に「これじゃあ自民党と変わらない」の声も』で発覚した参政党の「政治資金規正法違反」疑惑。しかし、参政党をめぐる「政治とカネ」の問題はこれだけではなかった…。
参政党本部が‘22年に、神谷宗幣代表の親族が代表を務める会社「イシキカイカク」(以下、イ社)に900万円の支出を行っていたにも関わらず、同党の政治資金収支報告書に記載をしていなかったことが『週刊現代』の取材でわかった。
参政党事務局は「一時的に仮払いとして資金をお預かりしたもので、実際には、寄付や対価の支払いといった実質的な収入・支出には該当しないと判断し、収支報告書には記載しておりません」と説明するが、専門家は政治資金規正法違反(不記載)の疑いを指摘する。
参院選で10以上の大幅な議席増が見込まれる参政党だが、ここにきて有権者が厳しい目を向ける「政治とカネ」の問題が浮上した格好だ。
問題の支出は、参政党が‘22年度政治資金収支報告書に添付して総務省に提出した振込記録に記載されていた。それによると、参政党は同年7月29日にイ社に900万円の振り込みをおこなっている。しかし、同年の収支報告書には、この900万円もの支出が、どこにも記載されていないのだ。
この点を参政党事務局に尋ねると、次のように回答した。
「ご指摘の900 万円の取引は、令和4年1月18日、今後の活動資金に備える目的でイシキカイカク社から参政党へ一時的に仮払いとして資金をお預かりしたもので、実際には使用せず、同年7月29日に全額をイシキカイカク社に返金しております。
この取引は、寄附や対価の支払いといった実質的な収入・支出には該当しないと判断し、収支報 告書には記載しておりません。上記の事情から、本件は政治資金規正法違反には当たらず、いわゆる『裏金』とのご指摘も事実に反するものと認識してあります」
つまり、この900万円は、イ社からの一時的な「預かり金」であり、その後「返金」したため、収支報告書上に記載しなくていいと判断したのだという。果たして、本当にそのような理屈が成り立つのだろうか。
政治資金問題に詳しい神戸学院大の上脇博之教授が指摘する。
「約半年以上にわたりおカネを預かっていたとすれば、政党は借入金として収支報告書に記載すべきです。さらに、それを返金したのなら、支出として記載する必要も当然ある。政治資金規正法違反(不記載)にあたる可能性があります。
前年度の繰越額が7000万円以上ある中で、預かり金が必要だという説明自体も理解に苦しみます。政党側の『裏ガネ』をイ社に支払ったのではないかという疑念を払拭するためにも、参政党はイ社からの900万円の振込履歴を開示すべきです」
そこで参政党事務局に改めて、イ社からの「仮払い」を裏付ける振込履歴の開示を求めたが、「証拠書類につきましては、政治資金規正法上の開示義務がなく、内部資料であることから、第三者様への提供は控えさせていただきます」との回答だった。
もっとも、参政党事務局も、上脇氏が指摘する政治資金規正法上のリスクを認識してはいるようだ。前述の強気な回答に、こう“逃げ道”を残すことも忘れなかった。
「政治資金収支報告書は現金主義が原則とされており、こうした一時的な取引について形式的な記載が求められるか否かには、一定の解釈の幅があると理解しておりま す。現時点では訂正の必要はないと考えておりますが、今後の運用や指摘等を踏まえ、 必要に応じて適切に対処してまいります」
税金が原資となる政党交付金に加えて、タウンミーティングやクラウドファンディングなどで小まめにカネ集めを行っている参政党。‘23年度の収入は実に13億円に及ぶが、潤沢な資金力の扱い方を巡っては綻びも見える―。
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かわの・よしのぶ/’91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している
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