交際で退学、堀越学園に賠償命令=「合理性欠く」―東京地裁

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堀越学園高(東京)の男女交際を禁じた校則に違反し、勧告を受けて自主退学した元女子生徒が、堀越学園に慰謝料など約700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
村田一広裁判長は「勧告が教育上やむを得ない状況にあったと認めることはできず、合理性を欠いて違法」と述べ、学園に約97万円の支払いを命じた。
訴状によると、元生徒は3年生だった2019年11月、男子生徒との交際を同級生から告発され、自宅待機となった。大学への指定校推薦は取り消され、12月に別の通信制高校に編入した。
村田裁判長は判決で、男女交際禁止の校則について「学業に専念させるものとして合理的なものだ」と判断した。一方、担任教諭が大学への現役進学のためには早急に退学する必要があると説明していたことから、「事実上強制した」と指摘。元生徒の学校生活は良好で、指導によって校則の順守が見込まれたとした。
堀越高の掛本寿雄校長の話 判決文を精査した上で慎重に協議して今後のことを決めたい。

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