「壊れたのは使い方が悪い」家電付き賃貸マンションの洗濯機故障めぐり大家が住人を提訴…裁判所が判決で住人に修理代支払いを命じた理由

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東京地方裁判所で、家電付き賃貸マンションをめぐるトラブルの判決があった。
訴えたのは大家の会社で、訴えられたのは住人。きっかけは、部屋に備え付けられていた乾燥機能付きの洗濯機だ。
設置から2年ほどで乾燥機能が突然故障してしまったという。そこで大家が修理し、その費用を住人に請求したところ、住人がこれを拒否した。
この対応をめぐって裁判となり、大家は「家電が壊れたのは使い方が悪かったせい。住人は修理費を払え」と主張した。
マンションは東京・目黒区にあり、家賃は27万5000円だった。
そして故障の原因は洗濯機に埃や糸くずが溜まっていたことだった。洗濯機には糸くずを取る機能があり、説明書には使用前に除去機能を使うよう記載されていたという。
さらに入居時に交わした賃貸借契約書には「居住者の過失により設備に損害が生じた場合、借りた側が賠償する責任を負う」との記載があった。
最終的に裁判所は「住人は修理費用を払え」と判決を下した。注目されたのは住人の洗濯機の使い方で、設置からわずか2年での故障や埃の状態から、機能を適切に使っていないと認定された。
裁判所は修理費用9万1003円の支払いを命じた。(「イット!」 6月25日放送より)

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