職員自殺、市に賠償命令=パワハラは認めず―新潟地裁

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新潟市水道局職員だった男性=当時(38)が2007年5月に自殺したのは上司のパワハラなどが原因として、遺族が市に約8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、新潟地裁であり、島村典男裁判長は市に対し約3500万円の支払いを命じた。
島村裁判長は、男性が07年4月中に終える必要があった業務を終えられず、上司からの叱責を恐れて精神的に追い詰められ、自殺を決意したと指摘。必要な指導を怠るなどしたとして、市の注意義務違反を認めた。一方、パワハラについては「十分な証拠はない」として認めなかった。
判決を受け、男性の妻は「一日も早く夫の命を奪ったことを謝罪し、猛省した上で、実効性ある再発防止策を講じてほしい」と市に求めた。

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