「麦みそ」表記は法令違反…から一転、愛媛県が指導撤回「ご心配おかけした」

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愛媛県が10月、県南部の伝統食材「麦みそ」を製造する同県宇和島市の3業者に商品名に「みそ」や「麦みそ」を使わないよう指導した問題で、県は4日、大豆で造られていないため「みそ」と表記することが景品表示法(優良誤認)違反にあたるとした解釈が厳しすぎたとして、一転して指導を取り消した。
業者側は「同じ製法で長年生産してきた」として表記を認めるよう要望していた。
麦みそは、みそ汁などの料理の味付けに使われる。麦と大豆などで造られるが、愛媛県南部では大豆を使わず、特産の麦と塩だけで造る業者もあるという。
県は今夏の検査で、大豆が使われていないことを把握。消費者に実際の物より優良だと誤認させる表示をしているとして、県は10月、3業者に対し、商品名を変更するよう文書で指導した。
しかし、3業者はいずれも半世紀以上、同じ製法で生産してきたため、「今更言われても」と名称の継続使用を求める要望書を県に提出。業者の一つ、井伊商店の井伊友博さん(41)がツイッターで悩みをつぶやいたところ、全国的な話題になった。
県はその後、同法の解釈について改めて検討。大豆を使わない製法は地元で認知されているとして、優良誤認に当たらないと判断した。県の担当者は4日、3業者を訪れ、「ご心配をおかけした」と謝罪した。
井伊さんは読売新聞の取材に「商品名に『みそ』『麦みそ』と名乗ることが認められてよかった」と話した。

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