佐藤天彦九段、マスク不着用で反則負け 将棋名人戦・A級順位戦

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東京都渋谷区の将棋会館で28日に指された第81期名人戦A級順位戦(毎日新聞社、朝日新聞社主催)の佐藤天彦(あまひこ)九段(34)―永瀬拓矢王座(30)戦で、佐藤九段が一定時間マスクを着けずに対局し、日本将棋連盟が新型コロナウイルス対策として設けた臨時対局規定に基づいて反則負けとなった。マスクの着用義務違反で反則負けとなるのは初めて。
現役棋士も「ショック」 マスク不着用で反則負け SNSで賛否 この規定は同連盟が2022年1月に制定。健康上やむを得ない場合以外は「対局中は、一時的な場合を除き、マスクを着用しなければならない」とし、違反した場合は立会人の判定により反則負けになると定めている。

この日の対局は午前10時に開始。終盤を迎えた午後11時ごろ、佐藤九段は112手目を指した後にマスクを片耳に掛けて考え始め、外したまま対局を続けた。30分ほどたったところで、永瀬王座が「反則負けではないか」と関係者に指摘。会館内に立会人がいなかったため、連絡を受けた同連盟の鈴木大介常務理事が急きょ駆け付け、佐藤康光会長らと協議の結果、29日午前0時過ぎ、反則負けが決まった。 鈴木常務理事から反則負けを告げられた佐藤九段は「以前は(外していても)マスク着用の注意を受けていたケースもあった。今回は注意も受けていない」と反論したが、判定は覆らなかった。規定には判定に不服の場合は「1週間以内に、常務会に提訴することができる」とあり、佐藤九段は提訴も検討する意思を示した。【丸山進】 ◇ 日本将棋連盟が2022年1月26日に定めた「臨時対局規定」は以下の通り。 現状のコロナ禍に鑑み、本連盟会員規程第8条第1項の対局規程として、本来の対局規定に加えて、臨時に、以下のとおり定める。 第1条 対局者は、対局中は、一時的な場合を除き、マスク(原則として不織布)を着用しなければならない。但し、健康上やむを得ない理由があり、かつ、予め届け出て、常務会の承認を得た場合は、この限りではない。 第2条 対局者は、対局場所たる建物内においては、対局以外の場合においても、できるかぎりマスクを着用しなければならない。 第3条 対局者が第1条の規定に反したときは、対局規定第3章第8条冒頭各号の違反行為に準じる反則負けとする。但し、この反則負けには、同条第1項及び第3項は適用しない。 第4条 前条の反則負けの判定は立会人が行い、立会人がいない対局においては、対局規定第3章第9条第4項の順序に従い、立会人の任を代行するものが行う。この判定に不服がある対局者は、対局規定第3章第8条第6項に準じて、判定後1週間以内に、その内容を常務会に提訴することができる。 第5条 対局者が第2条の規定に反したときは、会員規程第8条第1項、第9項に基づき懲戒を行うことがある。
この規定は同連盟が2022年1月に制定。健康上やむを得ない場合以外は「対局中は、一時的な場合を除き、マスクを着用しなければならない」とし、違反した場合は立会人の判定により反則負けになると定めている。
この日の対局は午前10時に開始。終盤を迎えた午後11時ごろ、佐藤九段は112手目を指した後にマスクを片耳に掛けて考え始め、外したまま対局を続けた。30分ほどたったところで、永瀬王座が「反則負けではないか」と関係者に指摘。会館内に立会人がいなかったため、連絡を受けた同連盟の鈴木大介常務理事が急きょ駆け付け、佐藤康光会長らと協議の結果、29日午前0時過ぎ、反則負けが決まった。
鈴木常務理事から反則負けを告げられた佐藤九段は「以前は(外していても)マスク着用の注意を受けていたケースもあった。今回は注意も受けていない」と反論したが、判定は覆らなかった。規定には判定に不服の場合は「1週間以内に、常務会に提訴することができる」とあり、佐藤九段は提訴も検討する意思を示した。【丸山進】

日本将棋連盟が2022年1月26日に定めた「臨時対局規定」は以下の通り。
現状のコロナ禍に鑑み、本連盟会員規程第8条第1項の対局規程として、本来の対局規定に加えて、臨時に、以下のとおり定める。
第1条 対局者は、対局中は、一時的な場合を除き、マスク(原則として不織布)を着用しなければならない。但し、健康上やむを得ない理由があり、かつ、予め届け出て、常務会の承認を得た場合は、この限りではない。
第2条 対局者は、対局場所たる建物内においては、対局以外の場合においても、できるかぎりマスクを着用しなければならない。
第3条 対局者が第1条の規定に反したときは、対局規定第3章第8条冒頭各号の違反行為に準じる反則負けとする。但し、この反則負けには、同条第1項及び第3項は適用しない。
第4条 前条の反則負けの判定は立会人が行い、立会人がいない対局においては、対局規定第3章第9条第4項の順序に従い、立会人の任を代行するものが行う。この判定に不服がある対局者は、対局規定第3章第8条第6項に準じて、判定後1週間以内に、その内容を常務会に提訴することができる。
第5条 対局者が第2条の規定に反したときは、会員規程第8条第1項、第9項に基づき懲戒を行うことがある。

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