「制御困難な進行をしたことはありませんし、妨害目的で走った事実もありません」
運転していたポルシェで時速268劼鮟个掘⊂萢兌屬望彳佑靴燭Δ┥茲辰討い森睥霽徂悗鮖猖瓦気擦燭箸気譴訝砲蓮△海Χ―劼靴撞訴内容の一部を否認した――。
11月25日に横浜地裁で開かれたのは、自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致死)の罪に問われている東京都江戸川区の彦田嘉之被告(55)の初公判だ。彦田被告は’20年8月、神奈川県川崎市の首都高速湾岸線の制限速度80劼龍茣屬嚢盖薀好檗璽張ー・ポルシェに乗り時速200~268劼破汁。検察によるとハンドルを切った際に横滑りし制御不能となり、追突された乗用車の70歳と63歳の夫婦が亡くなったという。
「事故が起きたのは休日の朝8時過ぎで、現場は比較的見通しの良い片側3車線の道路でした。しかし制限速度80劼龍茣屬髻■廓椣幣紊離好圈璽匹覗行するのは異常です。
彦田被告は死亡した夫婦が乗っていた車を追い抜こうとし、猛スピードのままで衝突したとみられます。衝撃が大きかったのでしょう。追突された車は右後部が大きく破損。亡くなった女性は車外に投げ出されていた。事故直後から当該区間は8時間にわたり通行止めとなりました」(全国紙社会部記者)
冒頭の初公判に戻ろう。
「法廷で検察側は『猛烈な速度で走行すること自体が他者の運転を妨害する目的だった』とし、危険運転致死罪が成立すると主張しました。一方の彦田被告は『私の大幅な速度超過で大変な事故を起こしてしまい申し訳ございません』と謝罪しつつも、『制御困難な進行をしていない』と起訴内容を一部否認したんです。弁護側は、刑の重い危険運転致死罪でなく、より軽い過失運転致死罪が適当だと主張しています」(全国紙司法担当記者)
事故当時、彦田被告のポルシェには19歳の長男が同乗していた。検察側が指摘したのは、次のような暴走の呆れた動機だ。
「助手席の長男に車の性能を見せて驚かせようと考えていた」
交通事故問題に詳しいノンフィクション作家の柳原三佳氏が解説する。
「被告が主張するように仮に『妨害』の目的はなかったとしても、それだけの速度を出し前車をよけきれずに衝突した時点で『制御困難』と判断できるでしょう。 確かにポルシェは時速200勸幣紊任癲◆悵堕蝓戮靴徳行できるかもしれません。
しかし安定して走れるからといってこれほどの速度を出すことは、ルールを守っている周囲の車の流れを無視した極めて身勝手で危険な行為です。『危険運転致死』が妥当でしょう。時速268劼任了猖柑故が、『過失』となるような前例が生まれてはならないと強く思います」
彦田被告の判決は、’26年1月中に言い渡される予定だ。