世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”の被害救済にあたる弁護団が30日会見を開き、東京・渋谷区にある教団本部が建つ土地について、東京地裁が仮差し押さえを認める決定を出したと明らかにしました。全国統一教会被害対策弁護団によりますと、教団に対し過去の献金の返還などを求めて集団調停に参加している元信者ら10人は先月、教団の財産の流出を防ぐため、渋谷区松濤の教団本部の土地を仮差し押さえするよう申し立てていましたが、東京地裁は、今月18日付けでこれを認める決定を出したということです。

教団はこれまで通り本部で活動することはできますが、土地の処分は事実上できなくなります。教団は、東京地裁の決定に対し不服を申し立てることができるほか、一定の供託金を納めれば仮差し押さえを取り消すこともできるということです。被害対策弁護団は、「解散命令の確定が近づくにつれて統一教会による財産隠しの恐れが高まっている状況下で、一定の財産が保全されたのは意義がある」としています。教団をめぐっては、ことし3月に東京地裁が解散を命じましたが、教団側が即時抗告し現在も東京高裁で審理が続いています。
世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”の被害救済にあたる弁護団が30日会見を開き、東京・渋谷区にある教団本部が建つ土地について、東京地裁が仮差し押さえを認める決定を出したと明らかにしました。
全国統一教会被害対策弁護団によりますと、教団に対し過去の献金の返還などを求めて集団調停に参加している元信者ら10人は先月、教団の財産の流出を防ぐため、渋谷区松濤の教団本部の土地を仮差し押さえするよう申し立てていましたが、東京地裁は、今月18日付けでこれを認める決定を出したということです。
教団はこれまで通り本部で活動することはできますが、土地の処分は事実上できなくなります。
教団は、東京地裁の決定に対し不服を申し立てることができるほか、一定の供託金を納めれば仮差し押さえを取り消すこともできるということです。
被害対策弁護団は、「解散命令の確定が近づくにつれて統一教会による財産隠しの恐れが高まっている状況下で、一定の財産が保全されたのは意義がある」としています。