風営法の改正法が施行され、無許可営業の罰則などが強化されました。施行された28日、警視庁は、無許可で接待営業をしたとして東京・新宿区歌舞伎町にあるガールズバーを摘発しました。改正後初の摘発となります。警視庁によりますと、無許可で接待営業をしたとして摘発されたのは東京・新宿区歌舞伎町のガールズバー「55LOUNGE」です。「55LOUNGE」は2025年6月28日、無許可で店で女性従業員が客と長時間談笑するなどの接待行為をさせた疑いがもたれています。

店では女性キャストがいるカウンター内の低い位置に鏡が設置されていて、キャストの下着が見えるような仕組みになっていたということです。この店には6月に入って、無許可の接待営業について行政指導が行われ、28日の改正風営法施行後に罰則が強化されることも説明がされていたということです。今回の風営法の改正では無許可営業の接待店について以下の罰則が強化されています。【拘禁刑の年数】(改正前)2年以下(改正後)5年以下【罰金】(改正前)200万円以下(改正後)1000万円以下【法人の両罰規定(罰金)】(改正前)200万円以下(改正後)3億円以下また、ホストクラブなどの接待営業店で様々な順守事項や禁止行為が追加されています。【“色恋営業”も罰則対象に】ホストクラブなどの従業員が客の恋愛感情につけ込み、「自分のために飲んでくれなければ関係が終わる」などと話して飲食させるいわゆる「色恋営業」。こうした行為を規制して、指示処分を出せるようになります。さらにこれを守らなければ、営業停止や営業許可の取り消しを行うことができます。また料金を支払わせるため、売春や性風俗店での勤務、AV出演などを要求することを禁止し、違反すれば6か月以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金となります。そのほか、性風俗店がスカウトなどから、女性らの紹介を受けた際に、紹介料をスカウト側に支払ういわゆる「スカウトバック」についても禁止行為を定めて、罰則が設けられることとなりました。
風営法の改正法が施行され、無許可営業の罰則などが強化されました。
施行された28日、警視庁は、無許可で接待営業をしたとして東京・新宿区歌舞伎町にあるガールズバーを摘発しました。
改正後初の摘発となります。
警視庁によりますと、無許可で接待営業をしたとして摘発されたのは東京・新宿区歌舞伎町のガールズバー「55LOUNGE」です。
「55LOUNGE」は2025年6月28日、無許可で店で女性従業員が客と長時間談笑するなどの接待行為をさせた疑いがもたれています。
店では女性キャストがいるカウンター内の低い位置に鏡が設置されていて、キャストの下着が見えるような仕組みになっていたということです。
この店には6月に入って、無許可の接待営業について行政指導が行われ、28日の改正風営法施行後に罰則が強化されることも説明がされていたということです。
今回の風営法の改正では無許可営業の接待店について以下の罰則が強化されています。
【拘禁刑の年数】(改正前)2年以下(改正後)5年以下
【罰金】(改正前)200万円以下(改正後)1000万円以下
【法人の両罰規定(罰金)】(改正前)200万円以下(改正後)3億円以下
また、ホストクラブなどの接待営業店で様々な順守事項や禁止行為が追加されています。
【“色恋営業”も罰則対象に】
ホストクラブなどの従業員が客の恋愛感情につけ込み、「自分のために飲んでくれなければ関係が終わる」などと話して飲食させるいわゆる「色恋営業」。
こうした行為を規制して、指示処分を出せるようになります。
さらにこれを守らなければ、営業停止や営業許可の取り消しを行うことができます。
また料金を支払わせるため、売春や性風俗店での勤務、AV出演などを要求することを禁止し、違反すれば6か月以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金となります。