深夜のインターネットカフェの女子トイレの個室。タイル張りの床に座りこんだ母親によって、この世に生を受けた女の子。母親の手によって、顔に被った膜を外され、右目を開いて、両手を動かした後、女の子の視界は、産声を上げる間もなく、再び暗闇に包まれた。
【写真を見る】「母親になれなくて、自分の辛さを優先して、ごめんなさい」ネカフェの個室トイレの床で出産 女は目を開いた我が子の体をブランケットで固く巻き付けた
「赤ちゃんの遺体があった。燃やされている」
2日後の午前6時45分頃。女の子の存在を明らかにしたのは、海岸にいた釣り人からの110番通報だった。
殺人、死体損壊、死体遺棄の罪に問われたのは、住居不定・無職の女、25歳。女は2023年5月、静岡県沼津市内のインターネットカフェの女子トイレで、出産したばかりの女の子にブランケットを固く巻き付け、窒息させて殺害。千本浜海岸で遺体をたき火の中に入れて焼き、損壊、遺棄した罪に問われていた。
事件発生から1年半近く経った2024年10月28日、女の裁判が始まった。
「間違いありません」
女は、か細い声で自らの罪を認めた。
裁判の争点は、女にどの程度の刑罰を科すかという「量刑」。
着目されたのは、①犯行の計画性と殺意、そして、②女の「境界知能」(IQが平均的な数値と知的障害とされる数値の間である状態)や「ADHD(注意欠如・多動症)」の特性が犯行に与えた影響だ。
【検察側の主張】

女の子の顔面などに、3周程度ブランケットを固く巻き付けて鼻口部を塞ぎ、バッグの中に入れて放置したことからも、強固な殺意に基づく残虐な犯行だといえる。
②女の特性が犯行に与えた影響

また、女は、殺害を回避するための手段を検討できていた。女の特性が犯行に与えた影響は限定的であり、過度に斟酌すべきではない。
【弁護側の主張】

②女の特性が犯行に与えた影響

女は、特性の影響で、出産をするかどうかや、赤ちゃんを育てるかどうかについて決められなかったため、犯行には酌むべき事情が大いにある。
証人尋問では、検察側、弁護側それぞれの鑑定人医師が証言台に立った。双方、女に「ADHD」の特性があるという診断は共通していて、その特性が犯行に「直接的に影響を及ぼしたか」が争点となった。
【弁護側の医師】

犯行時、女は孤立出産により、心身に大きなダメージが加わり、特性による衝動性が高まったことで、思考力や判断力がある程度、低下していた。
【検察側の医師】

犯行は合目的に一貫して行われたものであり、例え、妊娠・出産という極度のストレス化に置かれていたとしても、現実検討能力に減退をきたすものではない。
女は事件のことを、どう思っているのか。
「被告人質問」で女が証言台に立った。
Q.妊娠が分かった時、どんな気持ちだった?

Q.中絶のことは考えた?

Q.それはなぜ?

殺害した女の子で、3度目の妊娠だったという女。2人目は出産することを望んだものの、交際相手の両親に反対され、止む無く中絶手術を受けていた。過去の中絶経験について話している最中、女は呼吸を荒くして、嗚咽し始め、裁判は一時、休廷となった。
Q.交際相手に妊娠を伝えた時の反応は?

Q.明確な何かを示すことを期待していた?

Q.交際相手が意志を示していたら?

女は、妊娠が分かってから一度も病院を受診しなかったという。
Q.産んだ後でどうしようと思っていた?

Q.育てられなくても産めないかと考えて、何か行動を起こしたことは?

Q.どうやって?

Q.調べてどうした?

Q.事件の当日までに決意が固まったことは?

Q.赤ちゃんを産むための準備は?

Q.赤ちゃんを殺して、捨てるための準備は?

交際相手と滞在していたネットカフェのブースで、陣痛を感じ始めたという女。交際相手にバレないように、とりあえず産むしかないと、いらなくなった服やブランケットなどの出産に使えそうなものを黒いバッグに入れて、女子トイレに向かった。
Q.この時出産した赤ちゃんをどうしようと思っていた?

Q.その後、持って行ったものはどうやって使った?

Q.出産後、赤ちゃんの様子で覚えていることは?

Q.様子を見てどうした?

Q.何を?

Q.目が開いたのを見てどう思った?

女は、黒いバッグに入れて放置した女の子の様子を、海に捨てに行く日の朝に確認したという。
Q.なぜ確認した?

Q.どこで確認した?

Q.確認した際の赤ちゃんの様子はどうだった?

Q.体を触ったらどんな様子だった?

Q.他は?

Q.なぜそういうことをした?

Q.赤ちゃんの様子を確認した後どうした?

これ以上、遺体をインターネットカフェに置いておけないと考えた女は「服を捨てに行く」と交際相手に言って、一緒に外出。交際相手が「出かけるなら釣りをしたい」と言って千本浜海岸を選んだため、自転車に乗って向かった。
供述調書によると、交際相手はこの時、女が女の子を出産して殺害したこと、そしてたき火で燃やして捨てたことまで、一切気づかなかったという。
Q.外出する時は赤ちゃんのことをどうしようと思った?

Q.捨てるとか燃やすことは?

Q.海岸への自転車は出産後に乗れた?

Q.たき火を始めたのは?

Q.何でたき火を始めた?

Q.赤ちゃんを燃やすために火をつけたのは?

Q.その後にブランケットにくるまれた赤ちゃんを服の上に置いた?

Q.なぜそんなことをした?

Q.赤ちゃんをどうしようとしていたかという気持ちの部分は?

女は、女の子への気持ちをこう語った。
「いくら謝っても、後悔しても、どうにもならないことはわかっているんですけど、ごめんなさいって、母親になれなくて、自分の辛さを優先して、ごめんなさいって思っています」
裁判の審理を終える「結審」の日。
検察側は「自ら産んだ子の死体を物のように扱う態度が表れた冷酷な犯行」「女がこの生命を軽んじていることは明らかである上、犯行を回避する他の手段もあったのであり、動機は身勝手かつ短絡的で、酌量の余地は一切ない」などとして、懲役6年を求刑。
一方で弁護側は「人目につく海岸でたき火をして女の子を焼くというのは突発的なもので、強固な殺意はない」「罪の大きさを認識し、月命日には女の子に手を合わせるなど後悔と謝罪の日々を送っている」などとして、懲役3年が妥当とした。
最後に、女が証言台に立って口を開いた。
「今回の事件では私の身勝手な行動により、たくさんの人を傷つけてしまいました。家族はもちろんのこと、子どもを持つ家庭、子どもに恵まれず悩んでいる家庭、今回の事件を知って不快な思いをした人たち―」
「私が今回一番傷つけ、苦しめ、たったひとつの命を奪ってしまった娘に対しては、私が唯一守れる立場でありながらも、生まれたばかりの娘に対し、本当に酷いことをしてしまったと反省しています。娘にこんな酷いことをしたのが母親である私自身だと思うと、自分を責めても責め足りず、一生悔やみ続けていくと思います」
「娘のことを忘れることなく、反省し続け、毎日供養をし、娘の冥福を祈り続けることを約束します」
約6分間にわたって意見を述べた女は、中盤と最後に「本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げた。
2024年11月5日、判決の日。
裁判長は女の特性について、「妊娠判明後、母親や交際相手に具体的に相談し、生活を改めるなど、女の子を養育するために取り得る方策を取らないまま出産に至り、殺害を決意しており、身勝手かつ短絡的というほかない。他方で、境界知能、注意欠陥多動症を有し、後先を考えた判断ができずに孤立していったことや、出産に伴うストレスの中で衝動的に犯行に及んだこと等に影響しており、この点は一定程度斟酌できる」と弁護側の主張を一部認めた。
また、殺意については「そうすれば女の子が死ぬと承知の上で、生まれたばかりの女の子の全身にブランケットを固く巻き付けて放置しており、殺意は強固なものであったといえる」と検察側の主張を支持した。
女に懲役5年の判決が下った。
女は、不服はないとして判決を受け入れ、刑が確定した。
命を絶たれた女の子は事件後、女によって名前を授けられ、女の立ち合いの元、火葬が執り行われた。