水戸市の自宅で女児にエアガンを発射するなどしてけがを負わせたとして、傷害罪に問われた母親の被告(27)に対し、水戸地裁(有賀貞博裁判官)は18日、懲役1年2月、執行猶予3年、エアガン1丁の没収(求刑・懲役1年2月・エアガンの没収)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は5月29日頃、水戸市内の自宅で、内縁の夫の被告(45)と共謀し、当時7歳の娘にエアガンを複数回発射したり、顔面などを殴ったりしてけがを負わせた。
判決で有賀裁判官は、母親の被告が子育てに悩んだ末に暴行に及んだことについて、「もとより暴力が正当化されることはなく、親としての自覚に欠けた行動というほかない」と非難した。
内縁の夫の被告は8月29日の初公判で起訴事実を一部否認しており、審理は分離して行われる。