東京高裁は27日、文部科学省の質問権行使に回答を拒否したとして、世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”に過料10万円を命じた東京地裁の決定について、教団側が不服を申し立てた即時抗告を退ける決定をしました。統一教会をめぐっては、文部科学省が解散命令を請求するにあたり、質問権を行使してきましたが、教団側が100項目以上で回答を拒否したとして、行政罰の過料を科すよう、去年9月、東京地裁に通知しました。

これを受けて東京地裁は、ことし3月、過料10万円を命じる決定を出していました。決定で東京地裁は、教団について、「これまで22件の民事訴訟の判決で、信者らによる献金の勧誘などで総額15億円にのぼる不法行為が認定されており、法令違反行為をした疑いが認められる」と指摘。質問権の行使は適法で、教団が一部に回答しないことには「正当な理由がない」としました。この決定を不服として教団側は、即時抗告しましたが、東京高裁は27日、これを退ける決定を出しました。教団側は、東京高裁の決定に不服がある場合、最高裁に「特別抗告」などをすることができますが、最高裁の判断が出る前でも、教団側は、裁判所の決定に基づいて過料を支払う必要があります。決定を受け、教団側は「東京地裁と同様、過料を認めた東京高裁の決定は憲法違反であり、過去の最高裁判例にも違反するものであって、極めて不当と言わざるを得ません。決定の詳細内容を確認し、特別抗告も含め検討いたします」とコメントしています。
東京高裁は27日、文部科学省の質問権行使に回答を拒否したとして、世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”に過料10万円を命じた東京地裁の決定について、教団側が不服を申し立てた即時抗告を退ける決定をしました。
統一教会をめぐっては、文部科学省が解散命令を請求するにあたり、質問権を行使してきましたが、教団側が100項目以上で回答を拒否したとして、行政罰の過料を科すよう、去年9月、東京地裁に通知しました。
これを受けて東京地裁は、ことし3月、過料10万円を命じる決定を出していました。
決定で東京地裁は、教団について、「これまで22件の民事訴訟の判決で、信者らによる献金の勧誘などで総額15億円にのぼる不法行為が認定されており、法令違反行為をした疑いが認められる」と指摘。
質問権の行使は適法で、教団が一部に回答しないことには「正当な理由がない」としました。
この決定を不服として教団側は、即時抗告しましたが、東京高裁は27日、これを退ける決定を出しました。
教団側は、東京高裁の決定に不服がある場合、最高裁に「特別抗告」などをすることができますが、最高裁の判断が出る前でも、教団側は、裁判所の決定に基づいて過料を支払う必要があります。