警察庁は生活道路の安全を確保するため、中央線が引かれていない、狭い生活道路の法定速度を現在の時速60キロから30キロに見直す方針を固めました。現在は、高速道路以外の道路を走る際の自動車の法定速度は、幅の狭い生活道路も含めて時速60キロとなっています。このため警察庁は生活道路の安全を確保するため、中央線や中央分離帯などがない、幅の狭い道路については法定速度を時速30キロに見直す方針を固めました。警察庁によりますと、時速30キロであれば自動車と歩行者が衝突しても、致命的な事故にならない可能性が高いということです。一方、速度規制の標識が設置されている場合は、これまで通り標識に書かれた速度が最高速度となります。今後、意見募集を行ったうえで道路交通法施行令を改正し2026年9月から法定速度を見直す予定だということです。
警察庁は生活道路の安全を確保するため、中央線が引かれていない、狭い生活道路の法定速度を現在の時速60キロから30キロに見直す方針を固めました。
現在は、高速道路以外の道路を走る際の自動車の法定速度は、幅の狭い生活道路も含めて時速60キロとなっています。
このため警察庁は生活道路の安全を確保するため、中央線や中央分離帯などがない、幅の狭い道路については法定速度を時速30キロに見直す方針を固めました。
警察庁によりますと、時速30キロであれば自動車と歩行者が衝突しても、致命的な事故にならない可能性が高いということです。
一方、速度規制の標識が設置されている場合は、これまで通り標識に書かれた速度が最高速度となります。