山形市の山形済生病院で2021年1月~22年4月、整形外科の手術中に、臨床工学技士が患者の皮膚の縫合を行っていたことがわかった。
医師法は医師免許のない者による医療行為を禁じている。同市保健所は昨年12月に立ち入り検査し、事実関係を確認した。
石井政次院長によると、臨床工学技士は21年1月~22年4月、医療機器の操作のため十数件の手術に参加。そのうち執刀医の指導のもと、皮膚の縫合を複数回行ったという。健康被害は確認されていない。病院は、手術を受けた患者全員に事情を説明した。
縫合を行った臨床工学技士は、医師の負担軽減のための業務分担と理解し、医師法に違反する行為との認識はなかったという。
同院は22年4月に問題を把握した。石井院長は18日、取材に対し、「コンプライアンスを徹底するよう、全職員に通達した。今後の管理を徹底したい」と話した。