4年前、群馬県高崎市で夫の元交際相手から預かっていた当時4歳の男の子に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われている女の論告求刑公判が14日、前橋地裁で開かれ、検察側は懲役8年を求刑しました。
傷害致死などの罪に問われているのは、埼玉県神川町の無職・高原千夏被告(27)です。
起訴状などによりますと、高原被告は夫の一貴受刑者と共謀し、2020年4月、高崎市の自宅で夫の元交際相手から預かっていた当時4歳の男の子の頭や腹に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われています。
夫の一貴受刑者は、すでに傷害致死の罪で懲役10年が確定しています。
これまでの公判で高原被告は「暴行を加えていない」と起訴内容を否認しています。
14日の公判で検察側は、高原被告と一貴受刑者は共謀しており、男の子に対しての日常的な虐待は「悪質性が高く身勝手極まりないもの」と指摘しました。また不合理な弁解をしていて反省もみられないとして、高原被告に懲役8年を求刑しました。
一方、弁護側は、男の子の世話は一貴受刑者がしていて高原被告は共謀もなく、暴行を加える理由もないなどとして、無罪を主張しました。
判決は2月29日に言い渡されます。