大麻取締法違反(所持)の罪で起訴された永山絢斗被告(34)の裁判で、東京地裁は1日、懲役6月、執行猶予3年を言い渡した。永山被告は黙礼して退廷した。
判決を受け、永山被告は所属事務所を通し、直筆署名入りで「本日の判決を真摯(しんし)に受け止め、犯した罪の重さと向き合うとともに、自分の考えの甘さを猛省し、皆さまを二度と裏切ることのないよう、懸命に生きていきます。本当に申し訳ありませんでした」などと記した文書を発表した。
この日は判決言い渡し後、裁判長が「あなたのことを応援し、復帰を待ってくれる人もいるのですから、期待を裏切らないよう、大麻との関係を断ち切って、立ち直ってほしい」と話す場面もあった。
永山被告は6月16日に東京・目黒区の自宅で逮捕された。裁判では乾燥大麻約1・694グラムを所持したことが認められ、10代後半から継続して大麻を使用している依存性が指摘された。一方で、反省と更正の意志を示していることや、家族や事務所関係者の支援が見込めることなどが考慮された。