インターネットの動画投稿サイトで芸能人らを脅迫したなどとして、警視庁は4日、暴力行為法違反(常習的脅迫)や強要、名誉毀損などの疑いで、元参院議員のガーシー(本名・東谷義和)容疑者を逮捕した。滞在先のアラブ首長国連邦(UAE)から航空機で成田空港に4日夕に到着。警視庁は到着後に逮捕状を執行した。ガーシー容疑者の逮捕について「弁護士法人ユア・エース」の正木絢生代表弁護士が同日、デイリースポーツの取材に応じ、解説した。
今回の帰国および逮捕が「自首」にあたるかについては「刑法42条1項に刑を減軽する事由としての『自首』は、捜査機関に罪が発覚する前にする必要があると定められていますので、捜査機関ですでに逮捕状が取られている本件では自首が成立することはありません」と説明した。
さらに、逮捕状が取られてから3カ月近く帰国しなかったことの量刑への影響についても言及。「今回の『逃亡が続いていた』という点は、被告人の反省態度であったり、社会の処罰感情に関する、いわゆる一般情状というものに関わるものです」とした上で、「一般情状は犯状よりも量刑への影響は少ないと言われていますが、少なからず影響を及ぼす可能性があります。特に今回の事件は社会的な注目もかなり大きかったことから、一般情状についての事項とはいえ、量刑への影響もあるのではないかと予想されます」と推察した。
こうした状況を踏まえ、「常習的脅迫罪の法定刑は『3か月以上5年以下の懲役』となっております。初犯だとは思いますが、逃亡を続けていたという点が重く見られれば、刑期が長期になるかもしれません。その場合、執行猶予が付くかどうかは、ガーシー容疑者の今後の対応次第といえるでしょう」とし、実刑の可能性にも言及した。