厚生労働省は、新型コロナウイルスの後遺症を訴える患者を診療した医療機関に対し、診療報酬を加算する。
新型コロナの感染症法上の位置づけが「5類」に移行する5月8日から始める。報酬を手厚くし、後遺症の診療体制の充実につなげる狙いがある。
新型コロナの後遺症は、倦怠(けんたい)感や関節痛、味覚障害、記憶障害といった症状がある。1年以上続く人もいる。
報酬を加算するのは、後遺症に対応できるとして都道府県がウェブサイトで公表している医療機関。新型コロナと診断されて3か月がたち、後遺症が2か月以上続く患者に対し、厚労省が示している「診療の手引き」を参考に診療した場合、3か月に1回、1470円を加算する。
厚労省は都道府県に対し、後遺症に対応できる医療機関をサイトに掲載するよう求めており、近く情報をまとめて公表する。