上司らからパワーハラスメントを受け、うつ状態になったなどとして、茨城県城里町の男性(68)が勤務先だったゆうちょ銀行(東京都)に計1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、水戸地裁であった。
阿部雅彦裁判長(三上乃理子裁判長代読)は一部の訴えを認め、銀行側に55万円の支払いを命じた。
判決は、男性が同行の千葉地域センターなどに勤務していた2013年以降、上司から「退職届を書いたか」と言われたり、整髪料をつけて直接いじって髪形を変えられたりしたことを認め、「人格的利益の侵害は明らかだ」などとし、銀行側が安全な職場環境を確保する義務を怠ったと認定した。
男性は16年に抑うつ状態と診断され、18年に雇い止めになって退職した。判決後、男性は一部しか訴えが認められなかったことに対し、「目指していた判決には程遠い。控訴するかどうか考えたい」と話し、同行広報部は「判決文を受領しておらず、現時点でのコメントは差し控える」とした。