閣議に臨む(左から)斉藤国交相、岸田首相、高市経済安保相=24日午前、首相官邸
政府は24日、ドメスティックバイオレンス(DV)防止法改正案を閣議決定した。被害者への接近などを禁止する保護命令の対象を、暴力といった身体的DVだけでなく、言葉や態度で相手を追い詰める「精神的DV」の被害にも拡大。命令違反の罰則も強化する。施行期日は2024年4月1日。今国会での成立を目指す。
DVは近年「長時間、正座させて説教する」「相手の行動や交友関係を制限し自らの支配下に置く」など形態が多様化。内閣府によると、24時間態勢の相談窓口事業では、相談内容の約6割が精神的DVを含む。保護対象を広げることで対応の強化を狙う。
保護命令は、裁判所が被害者の申し立てに基づき、加害者に付きまといや繰り返しの電話連絡を禁じる制度。現行法では、対象となるDV被害を、身体的暴力のほか「生命や身体に対する脅迫」に限る。
改正案は、DV被害に「自由、名誉、財産に対する脅迫」を追加。通院を必要とするような精神的被害があれば、裁判所が保護命令を出せるようになる。