娘への準強制わいせつの罪に問われ、名古屋高裁の差し戻し控訴審で無罪判決を受けていた三重県の男性について、検察側が上告を断念し、無罪が確定しました。
男性は2019年、三重県内の自宅で寝ていた実の娘(当時14歳)に対し、わいせつな行為をした罪に問われ、1審の津地裁四日市支部は、懲役3年6カ月を言い渡しました。 しかし、その後の控訴審で名古屋高裁が審理を差し戻し、去年5月、津地裁は「被害者の証言は変遷していて信用性に疑いがある」などとして無罪判決を言い渡しました。 これを受けて検察側は控訴しましたが、1月の差し戻しの控訴審で名古屋高裁は「原判決に不合理な点は見当たらない」と控訴棄却し、男性に無罪判決を言い渡しました。 検察側は期限の2月1日までに上告せず、2日、男性の無罪が確定しました。 無罪の確定を受けて男性は、代理人弁護士を通じて「検察官が私の言い分に耳を傾けてくれなかったことについて、憤りを感じています。今回、真実を勝ち取れたことが嬉しい。できれば家族を返してほしいです」とコメントしました。 一方、名古屋高検の山田利行次席検事は「適法な上告理由が見いだせなかった」とコメントしました。