学校法人「森友学園」をめぐり、国などから補助金をだまし取った罪などに問われた籠池泰典被告(69)と妻の諄子被告(66)の上告審で、最高裁は12日までに、籠池夫妻側の上告を退ける決定をしました。これにより、泰典被告と諄子被告について、それぞれ懲役5年と懲役2年6か月の実刑が確定します。1審の大阪地裁は、泰典被告を実刑とする一方、諄子被告に対しては執行猶予付きの判決を言い渡していましたが、2審の大阪高裁は、夫妻ともに実刑とし、夫妻側が最高裁に上告していました。
学校法人「森友学園」をめぐり、国などから補助金をだまし取った罪などに問われた籠池泰典被告(69)と妻の諄子被告(66)の上告審で、最高裁は12日までに、籠池夫妻側の上告を退ける決定をしました。
これにより、泰典被告と諄子被告について、それぞれ懲役5年と懲役2年6か月の実刑が確定します。