同居する母親に暴言を浴びせ自殺させたなどとして、自殺教唆と暴行の罪に問われた石川県加賀市、無職の被告の男(54)に対し、金沢地裁は5日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。
判決などによると、男は8月16日、酒に酔った状態で同居する母親(当時78歳)の顔を殴るなどの暴行を加え、目の前に包丁を置いて「はよ、死ねや」などと迫り、母親に自殺させた。母親は納屋で首をつった。
野村充裁判官は、男がかねて母親に対する不満を募らせていたところ、母親が手づくりのカレーを隣人に配ったことに激高したと指摘。「犯行に至る経緯や動機はあまりにも幼稚かつ自己中心的で、強い非難に値する」と批判した。
量刑については、事件以前に母親に対する暴力が認められず「偶発的な事案」と述べ、反省の態度も示しているとして、執行猶予を付けた。