東京都練馬区で2008年12月、長男(当時2)をゴミ箱に閉じ込めて窒息死させたとして、監禁致死などの罪に問われた父親の建築作業員菅野美広(かんの・よしひろ)被告(35)の裁判員裁判で、東京地裁(井口修裁判長)は18日、懲役11年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。被告の妻も共犯の罪に問われており、裁判員の1人は判決後の取材に「被害者の気持ちを代弁する人がいないのがつらい」と語った。

 菅野被告は15日の初公判で起訴内容を認め、刑の重さが争点となった。判決は、菅野被告と共犯の罪に問われた妻理香被告(35)=公判分離=による長男優衣(ゆい)ちゃんへの虐待がエスカレートし、今回の犯行につながったと認定。「監禁の方法は危険性が高く極めて悪質で、死に至るまでの恐怖と苦しみは察するに余りある」と指摘した。

 菅野被告は公判で、優衣ちゃんをオーブンや洗濯機に入れていたことも認めた。

 検察側は「常軌を逸した虐待」として懲役12年を求刑していた。これについて、判決後に取材に応じた裁判員は、「人が亡くなっており、私の中では軽いと思った」(30代女性)、「求刑を出発点にするのが嫌だったので素人なりに計算したが、求刑は自分の想定より短かった」(40代男性)、「素人的に言えば15年とか18年ぐらいと思った」(男性)などと、求刑は軽いとみる意見が目立った。