愛媛県を拠点に活動していたアイドルグループ「愛(え)の葉(は)Girls」(解散)のメンバーだった女性(当時16歳)が自殺したのは過重労働などが原因として、遺族が所属会社「Hプロジェクト」(松山市)と佐々木貴浩社長らに計約9200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(志田原信三裁判長)は21日、過重労働を否定した1審・東京地裁判決(今年6月)を支持し、遺族側の控訴を棄却した。
顧問が「加害者に謝れ」と強要 枚方市立中いじめ 判決によると、女性は2015年から同社に所属し、「農業アイドル」として活動。18年1月にリーダーに就任し、約2カ月後に自殺した。 高裁判決は1審判決と同様、女性が休憩時間を一定程度取っていたことなどから、「グループ活動が女性にとって正常な認識が阻害されるほど過重であったとは認められない」と判断した。遺族側は「(女性が)佐々木社長から、グループを続けないのであれば違約金1億円を支払えと言われた」とも主張したが、高裁判決は「的確な証拠がなく、そうした発言があったとは認められない」と退けた。【遠藤浩二】
判決によると、女性は2015年から同社に所属し、「農業アイドル」として活動。18年1月にリーダーに就任し、約2カ月後に自殺した。
高裁判決は1審判決と同様、女性が休憩時間を一定程度取っていたことなどから、「グループ活動が女性にとって正常な認識が阻害されるほど過重であったとは認められない」と判断した。遺族側は「(女性が)佐々木社長から、グループを続けないのであれば違約金1億円を支払えと言われた」とも主張したが、高裁判決は「的確な証拠がなく、そうした発言があったとは認められない」と退けた。【遠藤浩二】