海外から帰国後、新型コロナウイルス感染防止のために在宅勤務をしたのに欠勤扱いとされたのは違法だとして、大阪市立中学校元教諭の松田幹雄さん(67)が市に計約114万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が17日、大阪地裁であった。横田昌紀裁判長は学校側の判断を違法と認定し、市に約9万4000円の支払いを命じた。
黒鉄ヒロシさんがコロナ禍で気づいた”思い込み” 判決によると、松田さんは市立中の教諭だった2020年3月12日、所属する労働組合の活動で出国しスイスに滞在。同17日に帰国後、感染している可能性があるとして研修名目の在宅勤務を希望した。学校側は承認する方向で手続きを進めたが、「自宅での研修は認められない」とする市教委の方針を受けて出勤を指示。これを拒否して8日間在宅で仕事をした松田さんを欠勤扱いとし、給与や勤勉手当(ボーナス)を計約14万8000円減額した。

横田裁判長は、政府が欧州からの帰国者に2週間の待機や公共交通機関の利用自粛を要請した当時の社会情勢を考慮。市教委の方針は感染状況を踏まえない形式的なもので、それに依拠した学校側の指示は妥当性を欠くと判断した。市が支払い義務を負う給与金額は、在宅勤務をしていた松田さんに学校側が出勤を指示するまでの期間(3日間)とした。 判決後、記者会見した松田さんは「市教委の判断が間違っていたと認められ、うれしい」と話した。市教委の多田勝哉教育長は「判決内容を慎重に精査し、今後の対応を検討したい」とコメントした。【鈴木拓也】
判決によると、松田さんは市立中の教諭だった2020年3月12日、所属する労働組合の活動で出国しスイスに滞在。同17日に帰国後、感染している可能性があるとして研修名目の在宅勤務を希望した。学校側は承認する方向で手続きを進めたが、「自宅での研修は認められない」とする市教委の方針を受けて出勤を指示。これを拒否して8日間在宅で仕事をした松田さんを欠勤扱いとし、給与や勤勉手当(ボーナス)を計約14万8000円減額した。
横田裁判長は、政府が欧州からの帰国者に2週間の待機や公共交通機関の利用自粛を要請した当時の社会情勢を考慮。市教委の方針は感染状況を踏まえない形式的なもので、それに依拠した学校側の指示は妥当性を欠くと判断した。市が支払い義務を負う給与金額は、在宅勤務をしていた松田さんに学校側が出勤を指示するまでの期間(3日間)とした。
判決後、記者会見した松田さんは「市教委の判断が間違っていたと認められ、うれしい」と話した。市教委の多田勝哉教育長は「判決内容を慎重に精査し、今後の対応を検討したい」とコメントした。【鈴木拓也】