老後の年金。少しでも増やして生活にゆとりを持たそうと、繰下げ受給を選択する人がいます。しかし繰下げ受給を前提にした老後設計は非常にリスクが大きいことをご存じでしょうか。本記事では、鈴木夫婦(仮名)の事例とともに年金繰下げ受給の落とし穴について、合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が解説します。※相談事例は本人の許諾を得てプライバシーのため一部脚色しています。
「ようやく二人の時間ができるね。これからは年に1回は海外旅行をしよう」そう話していたのは、東京・杉並区で賃貸マンションに暮らす鈴木健一さん(仮名/64歳)と、その妻・真理子さん(仮名/64歳)です。
二人は高校時代からの同級生。結婚してからも仲がよく、最近ではリタイア後を見据えて月に1回は国内旅行を楽しむようになっていました。健一さんは会社の継続雇用制度を利用して勤務し、年収は約360万円。65歳以降は、ペースを落として70歳になるまで働くつもりでした。
妻の真理子さんはデザイン事務所を60歳で定年退職し、現在は同じ事務所でパート(年収約130万円)をしながら、同じく70歳になるまでは働く予定でした。健一さんの退職金1,500万円には手をつけていません。将来のための施設費用として残しておくことは夫婦の決めごと。そのほかの預貯金は約300万円。持ち家はなく、月12万円の家賃を支払いながら生活していました。
健一さんの65歳からの老齢厚生年金の見込額は、110万円です(25歳から厚生年金に加入し、65歳になるまでの40年間支払い続けた場合)。
真理子さんの見込額は83万6,000円(22歳から厚生年金に加入し、60歳になるまでの38年間支払い続けた場合)。
「年金だけで老後を支えるのは不安。でも、二人で70歳になるまで働きながら年金を繰り下げて増やせば安心できる」。そんなシミュレーションのもと、老後プランを立てていたのです。
しかし、60代から使えるシニア割引を活用したプランで北海道旅行から帰ったあとの通勤途中、健一さんは激しい胸痛に襲われ救急搬送、心筋梗塞により急逝。「まさか自分たちにこんなことが起きるとは」真理子さんは北海道で美味しそうにカニを頬張っていた夫の姿を思い出し、想像もしていなかった展開にただただ茫然としてしまいます。
真理子さんは、健一さんの死後「遺族厚生年金」の受給対象となりました。遺族年金は、原則として夫の厚生年金加入実績をもとに計算され、年間約83万円(月額約7万円)でした。
まもなく65歳を迎える真理子さんは、自身の年金については予定どおり繰り下げようと考え、年金事務所に足を運びました。ところが「自身の老齢年金の繰下げ」ができないと告げられたのです。
本来、真理子さんは65歳以降、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を70歳まで繰り下げ、年金額を42%増やすつもりでいました。65歳で受け取った場合の受給見込み額(本来の受給額)は、
・健一さん 老齢基礎年金:年額82万円 老齢厚生年金:年額110万円→月額16万円・真理子さん 老齢基礎年金:年額82万円 老齢厚生年金:年額83万6,000円→月額13万8,000円
・健一さん
老齢基礎年金:年額82万円
老齢厚生年金:年額110万円
→月額16万円
・真理子さん
老齢基礎年金:年額82万円
老齢厚生年金:年額83万6,000円
→月額13万8,000円
です。一方、70歳になるまで繰り下げた場合の受給見込み額は、
・健一さん 老齢基礎年金:年額116万4,000円(82万円×1.42)老齢厚生年金:年額156万2,000円(110万円×1.42)→月額22万7,000円※65歳以降の厚生年金加入による年金額は考慮せず・真理子さん 老齢基礎年金:年額116万4,000円(82万円×1.42)老齢厚生年金:年額118万7,000円(83万6,000円×1.42)→月額19万6,000円
・健一さん
老齢基礎年金:年額116万4,000円(82万円×1.42)
老齢厚生年金:年額156万2,000円(110万円×1.42)
→月額22万7,000円
※65歳以降の厚生年金加入による年金額は考慮せず
・真理子さん
老齢基礎年金:年額116万4,000円(82万円×1.42)
老齢厚生年金:年額118万7,000円(83万6,000円×1.42)
→月額19万6,000円
と2人とも1.42倍の金額になるはずでした。
ところが、遺族年金を受け取っている場合、老齢年金を繰り下げることが制度上できません。しかも、遺族年金と老齢厚生年金は調整(いわゆる「併給調整」)が入り、実際の受給額は思ったほど増えないのです。
さらに厄介なのは、遺族年金は本人が「辞退」したくても、法律上「放棄」ができず、繰下げのために受給をやめることもできない仕組みです。つまり、夫が亡くなった瞬間に、年金繰下げという真理子さんの老後設計の柱は崩れてしまったのです。「遺族年金を無理強いさせられるなんて」真理子さんは肩を落とさずにはいられません。
結局、真理子さんが受け取る年金額は、自分の年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)のみで、65歳から月額14万円ほど(年額約166万円)になることがわかりました。遺族厚生年金については調整後、一円も受け取れないとのことです。しかし家賃や生活費を考えると、とても余裕のある老後とはいえません。
「夫婦で働きながら年金を繰り下げれば大丈夫」。そう信じて、日々の貯蓄や投資にはあまり関心を持ってこなかったことを、いまになって悔やんでいます。加えて、真理子さんが勤務している会社は厚生年金の適用事業所ではなく、かつ、パート収入も70歳以降は難しいと見られ、年金を増やすこともできず、今後の生活設計に不安が募るばかりです。
実は、この「遺族年金と老齢年金繰下げ」の問題は、制度上の矛盾として近年議論が進んでいます。
2024年12月、厚生労働省の年金部会で配布された資料には「遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下げ申出の見直しについて」詳細が記されています。将来的には「老齢基礎年金については繰下げ申出を認める」などの検討事項も示されました。
しかし、現行制度のもとでは、繰下げ前提の老後設計は非常にリスクが高いという事実に変わりはありません。今回のケースから学べることは以下のとおりです。
・年金繰下げはあくまで“手段の一つ”であり、絶対的な解決策ではない・配偶者の死亡によって、繰下げが強制終了される場合がある・「いざというときに受け取れる年金がいくらか」を、いまのうちに確認しておく・なるべく早いうちから、必要な老後資金を確認し、備えを始める
・年金繰下げはあくまで“手段の一つ”であり、絶対的な解決策ではない
・配偶者の死亡によって、繰下げが強制終了される場合がある
・「いざというときに受け取れる年金がいくらか」を、いまのうちに確認しておく
・なるべく早いうちから、必要な老後資金を確認し、備えを始める
年金制度は複雑で、個別のケースで判断が分かれます。夫婦どちらかの死によって「老後資金計画」が狂うリスクは、誰にでも起こり得る問題です。だからこそ、夫婦で元気なうちに、“もしも”に備えた柔軟な設計をしておくことが、安心した老後の第一歩になるのです。
三原 由紀
合同会社エミタメ
代表