小林製薬の「紅麹問題」から1年半余り。機能性表示食品として販売されていた紅麹サプリによる健康被害が明らかになって以降は制度そのものへの非難が集まり、健康被害報告を義務化するなど制度の厳格化がすすめられた。しかし、厳格化から1年がたった先ごろ、制度は一部“規制緩和”に進んだという。内閣府の消費者委員会食品表示部会は紛糾した議論の末に機能性表示食品に「糖質ゼロ」「ノンカフェイン」といった「強調表示」を認めることで合意し、今後、消費者庁は食品表示基準の改正に向かう。「強調表示」の解禁は消費者の誤認を助長しかねないという声も上がるが規制緩和は何をもたらすのか、国立医薬品食品衛生研究所・安全情報部長を務めた畝山智香子氏に聞いた。
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【写真を見る】効果に疑義が呈される「機能性表示食品」の“実名”を公開!
今回の食品表示基準の改正は、一般食品には認められている「砂糖不使用」「食塩無添加」「ノンカフェイン」といったマイナス方向の強調表示を機能性表示食品にも認める内容でした。
機能性表示食品制度については、2024年3月の小林製薬の紅麹サプリによる健康被害が明るみに出て以降、世論からも非難の声は根強い。このタイミングで規制緩和することには反発も大きく、食品表示部会では解禁に反対する意見も多くみられました。
そもそも、「砂糖不使用」「ノンカフェイン」といった今回のマイナス方向の強調表示は、これまで制度上は禁止されてきたものの、すでに市場に流通している製品にはこうした強調表示がされている製品があります。今回の規制緩和はなし崩し的に適切でない現状を追認する形になっており、規制の在り方として不健全なものと言わざるを得ません。
加えて、今回は「含まないこと」を強調する表示についての解禁がされましたが、基本的に届け出た機能性関与成分以外の成分を「含むこと」を強調して表示することは引き続き禁止されます。ただし、ビタミンDや鉄分など特定の成分に限っては一般商品と同様に「含むこと」を表示することが許されています。
これは食品表示部会でも指摘されていますが、最近は機能性表示食品として「1日分のビタミン~配合」といった製品が増えています。もちろん、ビタミンを摂取することは大切でも、日常的に野菜を食べて摂取するのとサプリメントなどの形で摂取するのは訳が違います。
サプリメントは一般的に継続的・反復的に摂取するもので、さらにサプリを使う人は健康を志向していますからより大きな効果を得ようとついつい過剰に摂取してしまいがちです。野菜であれば時折少し食べ過ぎたぐらいで体に大した影響はありませんが、成分が濃縮されたサプリを過剰かつ継続的に摂取した場合は思わぬ影響が出かねない。
例えば、米国の政府機関・ダイエタリーサプリメントオフィスのファクトシートによると、ビタミンCやEのような抗酸化サプリメントはがん化学療法の有効性を減らす可能性や、朝食シリアルなどに添加されたビタミンなどによる過剰症のリスクなどが指摘されています。また1996年に報告された米国の喫煙者などを対象にした大規模な研究(CARET研究)では、ビタミンAは喫煙者の肺がんを有意に増加させるという結果を示しています。
今回の強調表示の解禁に消極的な意見には、一般的な食品と機能性表示食品の境界がわかりにくくなるというものがありました。前述の通り、一般的な食品と機能性表示食品は食習慣や摂取の動機が異なり、同じように扱うのには無理があります。これは日常的に摂取している成分であっても同様です。
例えば、ウコン(ターメリック)です。ウコンはスパイスとして様々な料理に使用される一方、アルコールの分解を促して肝機能の強化を謳うサプリとしても一般的に販売されています。ウコンの成分であるクルクミンは食品添加物としても用いられ、その許容1日摂取量は3mg/kg体重/日ですが、これを超える量を含むサプリも見られます。
ウコンは日常的にスパイスなどで摂取するから大丈夫だろうと思いがちですが、各国の研究や規制状況を見ると安心できません。オーストラリア医療製品規制庁の発表によると、2023年までにターメリックを含む製品を使用して肝臓に問題が生じた例は18件あり、うち9例はターメリックそのものが肝障害の原因であると強く示唆されています。イタリアでも2018年から2019年に急性胆汁うっ滞性肝炎の事例が報告され、肝臓や胆のうの機能に問題がある人はサプリを使用しないよう表示することが定められています。
また、一般の食品との境目が曖昧なものとしてはハーブティーなども挙げられます。ハーブティーは健康志向の人をはじめとして人気があり、機能性表示食品の中にもいくつか見られます。しかし、「ハーブ」と言っても実際にどんな植物が入っているかわからない商品も多く、色々な植物をブレンドしたハーブティーもあります。
ここで問題になってくるのが、マメ科・キク科・ムラサキ科の一部の植物に含まれるピロリジジンアルカロイド(PA)という天然の有毒成分です。このうちの不飽和PAは動物実験により遺伝毒性発がん物質であることが確認され、胎児毒性があることがわかっています。
PAはフキやフキノトウなどの植物にも含まれていることが知られています。これらの植物は毎日多量に食べるものではないので人体に影響が出ることはまずありません。しかし、ハーブティーなどの常飲するものでは話は別です。実際に2013年にドイツ連邦リスクアセスメント研究所が調査した結果によると、カモミールティーから相当量のPAが検出されています。
ハーブティーの中には「有機栽培」を宣伝する製品もあります。また、有機栽培だと雑草が生えやすく意図せずにPAを含む草が混入してしまう場合もある。色々な飲み物の選択肢の一つにする程度であれば問題はありません。しかし、ハーブの効用につられて常飲していると思わぬ落とし穴にはまることもあるのです。カフェインを気にして紅茶やコーヒーを避けてハーブティーを選ぶ子どもや妊婦さんは特に注意が必要かと思います。
機能性表示食品に食べて健康になるというイメージがある以上は、意図せずとも過剰量を常食・常飲してしまう可能性があります。結果として、効果がなく経済的な損失だけで済めばいいものの、場合によってはここで紹介したような人体への害が出かねません。あくまで機能性表示食品制度そのものを見直す必要があるのだろうと考えています。
デイリー新潮編集部