人気ラーメンチェーン「天下一品」(本社:滋賀県大津市)は、京都の店でラーメンに虫の混入が確認されたことを報告し、謝罪した。
産経新聞などによれば、「こってりラーメン」を注文した20代女性客のラーメンにゴキブリの死骸1匹が入っていたという。
運営する天一食品商事は、混入の発生した新京極三条店とフランチャイズ系列店の河原町三条店を営業停止にした。そのうえで、両店舗の害虫駆除、全店舗を対象とした再発防止策の強化などを実施したとして、謝罪した。
報道によれば、店側から返金を提案されたが、女性客側が断ったという。とはいえ、飲食をめぐる異物混入が起きた際に、どのような金銭的補償を求めることができるのだろう。櫻井俊宏弁護士に聞いた。
──運営会社のリリースでは「当該商品をお召し上がりになられたお客様には、多大なるご不快とご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。」とあります。ゴキブリ入りラーメンを口にしてしまったようです。どのような補償を店側に求めることができるでしょうか。
ゴキブリが入ったラーメンを食べた場合には精神的損害が認められると考えられます。
ゴキブリ入りラーメンを食べさせられたことによる不法行為に基づく慰謝料の請求の可能性があると考えられます。
報道によれば、女性は返金の申し出を断ったそうです。しかし、その金額では到底納得できないとして断った可能性も考えられるところです。
女性が慰謝料を求めた場合、認められるのは、これまでの裁判例に照らすと数万円程度の場合が多いでしょう。
もしも体調が悪くなって、治療費や仕事に行けなくなった場合には休業補償も請求できるケースもあると思います。
ただし、裁判などになれば、ゴキブリが入っていたことと体調不良との関わりがあるとする因果関係の立証は、容易なものではありません。
【取材協力弁護士】櫻井 俊宏(さくらい・としひろ)弁護士企業法務・交通事故・相続・離婚問題等を得意としている千代田区・青梅市の弁護士法人アズバーズ代表弁護士。中央大学の法律顧問(法実務カウンセル)を担当している。応援団出身であり現在監督。「弁護士 ラーメン」と検索すると自身のラーメンブログが一番上に出てくる程のラーメン通。事務所名:弁護士法人アズバーズ事務所URL:http://as-birds.com