アムウェイに取引停止命令 6カ月、消費者庁が処分

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日本アムウェイ合同会社の資料=14日、消費者庁
消費者庁は14日、会社名や目的を告げずに商品販売や会員登録の勧誘をするなど特定商取引法に違反する行為があったとして、連鎖販売業者「日本アムウェイ合同会社」に対し、6カ月の取引停止を命じたと発表した。処分は13日付。
消費者庁によると、停止処分の対象となったのは、会員らによる勧誘行為や申し込みの受け付け、契約の締結など。また消費者庁は、再発防止策やコンプライアンス体制を構築し、従業員や会員らに周知徹底するよう指示も出した。
関係者によると、会員は同社から仕入れた健康食品や化粧品などを知り合いや友人らに小売りすることで差額分の利益を得ることができる。

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