陸自隊員が別の隊員に演習場でわいせつ行為 停職7カ月の処分 陸自第10師団

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陸上自衛隊第10師団の男性隊員が別の隊員にわいせつな行為をしたとして懲戒処分を受けました。
停職7カ月の懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊第10師団司令部に所属する男性1等陸尉(30代)です。 第10師団によりますと、1等陸尉は6月3日午後10時ごろ、演習場で同じ訓練に参加していた隊員にわいせつな行為をしたということです。 第10師団は被害を受けた隊員の性別と年代を公表していません。 被害を受けた隊員が報告したことで発覚し、1等陸尉は「性的欲求によるもの」という趣旨の話をしているということです。

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