市販薬の2・3類を統合へ、薬の説明は「努力義務」に…「区分が分かりにくい」との指摘で簡素化

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医師の処方箋なしにドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品(市販薬)について、厚生労働省は、風邪薬などの「第2類」とビタミン剤や保湿剤などの「第3類」の分類を統合する。
第3類は現在、販売時に薬の説明が不要だが、第2類と同様に努力義務が課されることになる。厚労省の有識者検討会が年内をめどにまとめる報告書に盛り込まれる。
市販薬は、副作用などのリスクの高さに応じ、1~3類に分類されている。
鎮痛薬や胃薬などの「第1類」は薬剤師に販売が限られている。2、3類はほかに、都道府県の試験に合格した「登録販売者」の資格を持つ人も販売できる。2類と3類は情報提供に努力義務が課されているかどうかが違いだが、「区分が分かりにくい」などの指摘があり、分類を簡素化することにした。
統合にあたり、情報提供が不要なものは、医薬品に準じた扱いをする「医薬部外品」に移行する。厚労省は2025年以降の医薬品医療機器法(薬機法)の改正を目指している。

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