【速報】住宅からドーベルマン盗み出す 動物愛護団体メンバーらに懲役1年・執行猶予3年判決 千葉地裁支部「独善的考え」

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千葉・木更津市の住宅から、たドーベルマン2匹を盗んだとして、窃盗などの罪に問われている、動物保護団体のメンバーの女3人の判決公判が、午前11時から開かれた。千葉地裁木更津支部は、3人に対して、懲役1年・執行猶予3年の有罪を言い渡した。3人は、いずれも起訴内容を認めていた。
起訴状や冒頭陳述などによると、動物保護団体メンバーの岡島愛被告(30)と高橋里衣(30)、山森通江被告(51)は、今年5月8日午後1時半ごろ、木更津市の男性宅に侵入し、ペットとして飼われていたドーベルマン2匹などを盗んだとされる。
今年4月、この住宅からドーベルマン4匹が逃げ出し、岡島被告が捜索活動に参加して、市内でドーベルマンを発見。犬たちは飼い主の元に無事戻った。しかし、”飼育環境”に不満を持った被告らは、飼い主に対して、ドーベルマンを譲るよう申し入れた。
その後、1匹は譲り受けることに成功したものの、残った母犬と子犬の2匹については、譲ってもらえる目処が立たず、盗み出すことにしたという。まず、高橋被告が、飼い主の男性に対して、「(譲り受けた)ドーベルマンが下痢をしているため、エサを買いに行くのに付き合ってほしい」などとウソの依頼をしたという。
そして、事件当日、高橋被告と飼い主が2人で、ホームセンターに出かけた隙に、岡島被告らが協力して、飼い主の自宅に侵入し、2匹を盗み出したという。被告人質問で岡島被告は「行き過ぎた行為だと思っています」と謝罪。高橋被告も「やり過ぎてしまった。悪いこととは正直感じていて、(飼い主に)お詫びしたい」と反省の言葉を口にしていた。
きょうの判決で、千葉地裁木更津支部は「窃盗をしてまで、自分たちの望む飼育環境を実現しようとする考えは、独善的というより他ない」と厳しく指摘する一方で、「事実を認めて、反省の態度も認められる」として懲役1年・執行猶予3年を言い渡した(求刑:懲役1年)。
一方、同じく起訴された動物保護団体メンバーの佐藤徳寿被告(51)は、審理が分離されている。

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